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車の契約

ページ番号:683-293-273

最終更新日:2017年3月24日

Q

 新車を購入するため販売店に出向き注文書を書きました。自宅に戻り家族と相談したところ、資金繰りが難しいので解約したいと電話しました。しかし、コンピューターに入力し、生産ラインに乗せたので解約できないといわれました。契約から2時間後に解約を申し出ているのに解約できないのでしょうか。
 

A

 車購入の場合、契約成立時が問題になり注文書にサインしただけでは成立したとは言えません。契約成立時期は自動車販売協会連合会の「自動車注文書標準約款」によると
1.自動車の登録がなされた日
2.自動車の引渡しがなされた日
3.注文により架装に着手した日
のいずれか早い日とされ、契約成立時の場合、実際にかかった費用(車庫証明の経費など)があれば、その実費を負担すればよいとされています。従ってこのご相談の場合は注文書にサインしただけであり、契約が成立していないことを主張したところ解約に応じてもらえました。
 また、自動車購入契約には訪問販売であってもクーリングオフ制度(8日間は無条件解約できる制度)の適用はありません。車の購入は、トラブルを避けるためにも事前に資料を集め、比較検討し慎重に決めたいものです。

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市民相談グループ
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