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重度障害者(児)医療費の助成

ページ番号:150-643-994

最終更新日:2020年8月17日

内容

国民健康保険法または社会保険各法の規定による負担すべき費用(付加給付、高額療養費の額を除く)を助成します。
ただし、前年分の所得が基準額を超えるときは対象外となります。

※精神障がい者で該当となる方の場合は、医療機関へ通院した場合の医療費(保険診療分)のみが助成の対象となります。

対象

  • 身体障害者手帳1・2・3級の方
  • 療育手帳の交付を受けた方で、福井県総合福祉相談所において、知能指数が50以下と判定された方(該当・非該当は相談所にて判断されます)
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方でかつ自立支援医療(精神通院)を受けている方

手続き

  1. 申請書
  2. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  3. 保険証
  4. 高齢受給者証(70歳~74歳の方)
  5. 自立支援医療(精神通院)を受けている方は自立支援医療受給者証
  6. 本人名義(対象者が20歳未満の場合は保護者名義)の預金通帳
  7. 印かん
  8. 個人番号カードまたは通知カード

をお持ちのうえ窓口へおいでください。

助成を受ける方法

県内の医療機関で受診した場合

 医療機関では、必ず保険証と「鯖江市重度障害者(児)医療費受給資格証」を提示し、一旦医療費をお支払いください。助成金は後日(約2~3ヶ月後)届け出された口座に振り込まれます。
(後期高齢者医療制度に加入の方は約3~4ヶ月後に振り込まれます。)

県外の医療機関で受診した場合・補装具等を装着した場合

 「医療費助成申請書」を社会福祉課へ提出してください。このとき医療機関が発行した領収書を添付するか、申請書の領収欄に医療機関の証明を受けてください。助成金は後日(約2~3ヶ月後)に届け出された口座に振り込まれます。(後期高齢者医療制度に加入の方は約3~4ヶ月後に振り込まれます。)

※領収書には「受診者氏名」「受診日」「医療機関名」「保険点数」「領収金額」「領収印」が記載されていることが必要です。

注意事項等

  • 所得制限があります
  • 転入者などの場合、所得証明書が必要な場合があります。

お問い合わせ

このページは、社会福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

地域福祉・生活支援グループ(生活支援)
TEL:0778-53-2216
TEL:0778-25-3000(自立促進支援センター)
FAX:0778-42-5094
地域福祉・生活支援グループ(地域福祉)
TEL:0778-53-2264
FAX:0778-42-5094
障がい福祉グループ
TEL:0778-53-2217
FAX:0778-42-5094

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〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
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