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新聞購読料の未納

ページ番号:918-482-707

最終更新日:2017年3月24日

Q

 新聞購読料を口座振替にしていますが、6年ほど前から残高がなく引き落とされていなかったようで、今回販売店から初めてこの事情を聞かされました。そこで2年分だけでいいので支払って欲しいと言ってきましたが時効はないのでしょうか。
 

A

 新聞購読の解約の意思表示をしない限り新聞は毎日届けられますので、その代価は払わなくてはなりません。料金の支払方法が口座振替という取り決めであっただけで、引き落としされなかったからといって代金債務自体が消滅することはありません。しかし、今まで支払っていなかった全額を支払わなければいけないということではありません。民法173条1号の2年の短期消滅時効にかかります。したがって、直近2年分の新聞代金について支払いをすればよく、それ以前のものについては債務を免れることができます。今後は、消費者側も家計簿をつけて毎月のお金の流れを把握しておく必要はあります。この事例のような突然の請求に冷静に対処するためにも消費生活センターにご相談ください。

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