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名義貸し

ページ番号:363-342-691

最終更新日:2017年3月24日

 知人からネックレスと指輪を購入するにあたりクレジットを組むので名前を貸してほしい。支払はするので絶対に迷惑はかけないと懇願されたので貸す事にしました。しかし、半年前から支払が滞ってきており、クレジット会社から返済の請求があるたびに、知人に早く返済するように伝えました。ところが返済するといいながら返済していなかったようで、クレジット会社から裁判を起こされてしまいました。そこで名前を貸しただけである旨の答弁書を提出しましたが聞き入れてもらえず、残額を支払えという判決が出ました。支払わなければいけないのでしょうか。

 これは「名義貸し」と言われるもので、自分は知人に名前を貸しただけと思っていても、あくまでも契約は名前を貸した人との間に成立し、当然支払義務を負う事になります。自分の名義での借入を承諾してしまうと「名前を貸しただけ」と主張しても、名前の使用を承諾したということは、法律的には名前を貸した人が契約者となってしまいますので、名義人本人に支払いの義務が生じます。知人や親族などに頼まれたとしても「名前を貸す」という意味を理解し、もしも何かあったときは自分が返済しなければいけないことを念頭に入れ、貸すことを覚悟する必要があります。今回の事例の場合、法的には相談者の支払は免れません。
また、クレジットの返済が滞り続けるといずれ事故情報、いわゆるブラックリストとして登録されてしまいます。登録されるのは、契約者である、「名前を貸した人」です。登録を避けるためには支払が滞り始めた時点で自分が一括または分割でクレジット会社の支払を完済することです。これが「名前を貸した人」の責任です。もともと支払能力が無いためにクレジットの名義を借りるわけですから、いずれ支払ってもらえるという考えはもたないほうが賢明でしょう。
 このように善意で行ったことでも結局は不利益を被る結果になります。どうしても人間関係などの理由で断りきれない場合等事情はいろいろあると思いますが、不利益の覚悟がない場合は名義貸しを頼まれても断固断ることが大切です。

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