通信販売で買った美容エステ商品の解約
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最終更新日:2017年3月24日
Q
自宅で簡単にセルライトを取ることができるという器具をテレビショッピングで販売していたのを見てほしくなり電話をかけ申し込みました。2日後届けられ、代金引換で24万円支払いました。すぐに開封して器具を作動しセルライトのある部分にあててみたところ、高額なのに効果がない気がしたので返品したくなりクーリングオフを申し出ました。しかしクーリングオフが無いのと、一度使用したものは解約できない旨を放送時に伝えていると言われました。解約できないのでしょうか。
A
テレビショッピングはテレビ放送を媒体とした通信販売であり、通信販売にはクーリングオフ制度がありません。通信販売は特定商取引法によって、購入の前に消費者が確認できるよう、返品に関する条件などを広告の中で表示することになっており、消費者はその販売条件を了解の上で申し込むことになります。条件どおりであれば一方的な解約(返品)は無理と考えたほうがよいでしょう。
カタログなどの印刷物を媒体とした通信販売と違い、テレビショッピングは情報が瞬時に消えてしまうため、必要な情報を記録して手元に残しにくいという欠点があります。
今回の事例の相談者は解約の条件を見落としていました。そこで、業者のホームページを確認したところ一度使用したものは解約できない旨の記載があり、相談者に無条件での解約はできないが、解約損料を支払っての解約交渉を提案しましたがこのまま使用することで納得されました。
高価だから効果がある、低廉だから効果が薄いという基準で契約の有無を決めることは危険です。誇大表現の広告・宣伝に踊らされるのではなく、商品のことを理解し、契約条件を確認した後で契約を決めましょう。また、トラブルを避けるためには、申し込む時に、会社の電話番号や販売条件のメモを取ってよく確認するとともに、ジャドママークなどを目安に信頼できる事業者を選ぶことが大切です。
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