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物干し竿の移動販売

ページ番号:380-488-238

最終更新日:2017年3月24日

Q

 物干し竿販売の「1本5百円、2本で千円」と言うアナウンスが聞こえたので呼び止めました。1本ほしいと言うと「5百円は細い竹だ。ステンレスだと丈夫で布団も干せる」と言うので金額を聞きました。すると「ニイキュウ」と言うので2千900円だと思いましたが、もう少し安くしてほしいと交渉すると「ニイゴにする」と言うので買うことにしました。そして2千500円を出すと、「2万5千円だ。何を勘違いしているのか」と言われ仕方なく支払いました。業者名も連絡先もわかりませんが、勘違いを理由に解約できないでしょうか。

A

 訪問販売で契約した場合、「特定商取引に関する法律」で商品が指定されており、すべての商品・役務を網羅しているわけではなく、またクーリングオフ(無条件解約)にも条件があります。この相談の物干し竿は指定商品になっていますが、自分から呼び止めて購入した場合は、訪問販売に当たらないと決められているため残念ながらクーリングオフができません。しかし、このご相談の場合、「不実告知」で「誤認」での契約なので消費者契約法で取り消しが可能ですが、業者名も連絡先もわからないため交渉の余地がありません。
 物干し竿は持って歩くには長く大変なので、トラックで売りに来てくれるのは便利ですが、どこの誰かわからない業者から購入した場合、たとえ、後で品質的に問題があっても苦情も言えません。基本的なことですが、購入する前には、相手の名前や連絡先、明確な金額等を確認することが大切です。どんなにほしいものでも特に金額を確認する前に「買う」という意思表示をしないよう注意してください。
契約書にサインしていないからとか、印鑑を押していないから契約は成立していないと思っている消費者がいますが、法的に契約は「売ります・買います」の意思が合致した時、口頭で成立します。うかつに返事しないことが大切です。
 

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