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知って得するクーリングオフ制度

ページ番号:480-061-194

最終更新日:2017年3月24日

クーリングオフ制度とは

クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の取引について、いったん申し込みや契約をした場合でも一定の条件が整っていれば、特別な理由がなくても一切の費用負担なく、消費者が一方的に申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。

クーリングオフ期間は

  • 訪問販売(アポイントメント商法・SF商法など):8日間
  • 電話勧誘販売(資格商法など):8日間
  • 特定継続的役務取引(家庭教師・学習塾など):8日間
  • 連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
  • 業務提供誘引販売(内職商法など):20日間
  • 海外先物取引:契約締結翌日から14日間
  • 宅地建物取引:クーリングオフ告知の日から8日間
  • 生命保険契約:8日間

 

手続きは書面で

販売会社に通知するときの例

ハガキをコピーし郵便局の受領証といっしょに保管しましょう
 
はがきに書いて「簡易書留」で送ります。
クレジット契約の場合は信販会社へも通知します。
 

こんな場合はクーリングオフできません

  • 3,000円未満の契約で、代金を全額支払ったとき
  • 化粧品などの消耗品で一部使ってしまったもの
  • 自動車を購入したとき

お問い合わせ

このページは、ダイバーシティ推進・相談課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

女性活躍推進グループ
TEL: 0778-53-2215
市民相談グループ
TEL: 0778-53-2204
FAX: 0778-51-8167

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鯖江市章
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