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海外で紛失した携帯電話の不正使用

ページ番号:926-047-275

最終更新日:2017年3月24日

Q

 夫が海外に出張した際、携帯電話をなくしました。しかし、海外で利用できる携帯電話機ではなかったため、紛失届も出さずに安心して帰国しました。帰国後すぐ携帯を契約するため電話会社に行ったところ高額な料金になっていることがわかり履歴を取り寄せると、23万円ほどの不正利用がわかりました。利用された国に入っていないため明らかに不正であり、海外で利用できる機種ではないため請求には納得いきません。支払わなければいけないでしょうか。

A

 携帯電話の付加機能やサービスは多様化しているためさまざまなトラブルの相談が寄せられます。今回の事例のような電話料金に関することもその1つです。
この相談者は契約した携帯電話が海外で利用できない携帯であるという認識はありました。しかし、電話機本体にICカードが挿入されており、このICカードを抜き取り、海外で利用できる他の携帯電話に差し替えることで自分の電話番号等がそのまま利用できることを知りませんでした。また契約時にこのカードの説明はなかったため、紛失届や電話会社に利用停止の措置をとらなかったようです。そこで消費生活センターは電話会社に対し、相談者のパスポートから利用した国には行っていない事は明白で不正利用であること、また契約時の説明不足があったことを指摘し、相談者の支払いたくないという意思を伝えました。ところが、契約者本人の管理不足であり、このまま請求をするという回答でした。しかし、分厚い説明書を渡したから消費者に注意喚起を促し、説明責任を果たしたとはいえないため、更に強く説明不足を主張し、減額を申し出ましたが結局これも聞いてもらえず、相談者は全額支払うことになりました。
 このようなトラブルは誰にでも起こりうる可能性があります。海外だから不正利用されないということはないため、(1)電話会社の連絡先は控えておき、紛失・盗難に気づいたときは、すぐに電話会社に連絡をして利用停止の手続きをとること。(2)契約時に説明書などをよく確認し、不明な点は説明を求める。(3)海外で利用する必要がなければ最初から国際ローミング(携帯電話の場合、日本から海外に電話をかけることは国際電話といい、海外で利用することを国際ローミングと言う)を申し込まない等の注意が必要です。

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