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冠婚葬祭互助会の脱会

ページ番号:802-850-172

最終更新日:2017年3月24日

Q

 数年前、冠婚葬祭互助会に4口加入し、毎月数千円掛け、満期になった後も利用することも無くそのままになっていました。今後も使う当てが無いので解約を申し出ると、利息がつくどころか手数料を差し引かれ、支払った47万円の8割程度しか戻らないことがわかりました。納得できません。

A

 冠婚葬祭互助会は、相互扶助が目的のシステムであり、積立預金ではありません。加入者から事前に分割払いで代金を預かり、結婚式や葬儀のときに施設やサービスを提供すると言う仕組みになっています。
 割賦販売法の前払い式取引として加入者保護のために、前払いの掛け金の2分の1の保全措置を講じることなどの規制があります。そのため大臣の許可を受けなければ営業できませんし、契約時渡される約款は基準に適合していることが必要です。標準約款では、解約の場合、支払った金額から所定の手数料を差し引いて所定の期間内に返金することになっています。今回の場合、約款に基づく返金額でしたので問題ありません。
 割賦販売法の改正や、業界標準約款の見直しにより、互助会の解約について、解約の申し出から45日以内に積立金の払い戻しをしなければいけないことや、解約の手続き場所を約款に定めることなどが決められています。解約は必ずできますが、前述したように互助会積立は単なる貯蓄ではないので、解約には所定の解約手数料が差し引かれます。
 互助会のトラブルを避けるためには、入会前に(1)契約内容について(2)保全について(3)解約時の扱いについて、説明を受けて理解しておくことが必要です。月々の掛け金が数千円と少額であることから、貯蓄のつもりで気軽にはじめがちですが、調べてみたら自分の使いたいサービスや会場が利用できない等トラブルにあわないよう契約は慎重にしましょう。

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