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解約したはずのクラブ会費請求

ページ番号:561-228-587

最終更新日:2017年3月24日

 20歳の時、趣味のビデオテープを契約すると、リゾートホテルが格安で利用できる、ブランド品が格安で購入できる等の特典のついたクラブがあると言われ、クラブの会員になるために商品を契約しました。その後、母親に見つかりクーリングオフしたにもかかわらず、数年前からクラブの会費を請求する脅迫めいた通知が届くようになりました。また、昨日は商品代金を請求するために自宅まで集金に来たようで、消印なしの封書がポストに入っていました。どう対応したらいいでしょうか。

 20歳前後に「当選しました。すぐ連絡を」というはがきが届いたり、自宅に電話がかかり呼び出されたりするアポイントメント商法で、長時間に渡り商品の説明を受け、契約するといろいろな特典がついたクラブがついてくると言われ契約した人から、クラブの会費を請求されたという相談が数年前から入ってきています。クラブの会費を途中から支払わなかったり、クーリングオフのため1回も支払っていない場合でもクラブの会費の請求をしてくる業者があります。契約時に毎月届けられると説明のあった会報も、最初の数回だけ届いた後、十数年間届いていない状態で、会員としての資格すら抹消されていると考えられる人にも業者は退会届が出ていないことを理由に請求してきているようです。
 今回の事例の場合、業者からの脅迫めいた通知には「期限までに送金がない場合は自宅に集金に行く、もしくは訴訟手続きに移行する」との内容で、商品代金請求の通知には金額が入っていませんが、相談者は、クーリングオフをしているので請求にはまったく納得いかない様子でした。そこで、16年前、クーリングオフをした簡易書留の控えなど保管していませんが、契約後すぐクーリングオフをしたので当時の記録を調べるように内容証明を出して様子を見ることにしました。また、クラブの会費請求の通知には請求金額が24ヶ月分の75,600円が記載されています。しかし業者が本当に訴訟を起こしてくるかどうか判断が困難なため、業者の脅迫に従わずしばらく様子を見ることになりました。
 このように、忘れたころに請求があった場合、支払う前に必ず消費生活センターにご相談ください。

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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

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市民相談グループ
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