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マルチ商法

ページ番号:905-011-626

最終更新日:2017年3月24日

Q

 友人から「いい話があるので聞きに来ないか」と誘われ友人宅に行きました。そこには代理店の人がいて「この商品は有害物質を全部取り除くことができる。癌にならないし、病気によく効くとてもよい商品だ。これを買って会員になり友人知人に購入してもらえれば月々副収入が入る。確実に儲かる」と長時間勧誘されました。しかし勧誘する自信がないので断りましたが、何度も執拗に説明され根負けして契約しました。1カ月経ちましたがどうしても勧誘できないので解約したいのですが。
 

A

 このように友人知人に商品を購入させて、販売組織に入会させ、組織を拡大していく販売形態をマルチ商法と呼んでいます。入会時に不必要な商品を購入させられたり、上位の会員になるために自分で買い込み、多額の借金を抱え込む例や友人知人を誘うので人間関係が悪くなる例も少なくありません。また「新しいネットワークビジネスだ」と言って勧誘するケースもみられます。解約については、マルチ商法の場合、契約書を受け取ってから20日間はクーリングオフができます。また、マルチ商法の場合、商品を受け取ってから90日以内であれば一定条件のもとに中途解約が認められています。今回の場合90日以内であり、商品は未使用なので中途解約を申し出たところ解約できました。契約から日が経つと解約も難しくなります。友人からの誘いでも勇気を持って解約を申し出ることも必要です。

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