レンタルビデオの未返却金
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最終更新日:2017年3月24日
Q
突然、債権回収業者から「レンタルビデオが返却されていない」と40万円ほどの請求書が届きました。1年前、レンタルビデオ店からビデオを4本借りて返却せず、店から二度ほど返すよう電話があったのをすっかり忘れていました。返さなかった自分が悪いのですが、このような高額な料金を請求どおりに払わなければいけないのでしょうか。
A
レンタルビデオやCDは、2泊3日などの貸出期間ごとにレンタル料金が決められており、返却が送れたときには、延滞料金などの名目で料金が加算される仕組みになっています。
今回の請求は、ビデオ購入代金と1年分の延滞料が加算された料金の請求となっていました。しかし、消費者が支払う損害賠償額としては、事業者に生じた平均的な損害額と考えられ、具体的には、ビデオテープの再取得価格が上限と考えられます。
また、レンタルビデオ店から「債権を譲渡した」という通知を受けていない場合は、債権回収業者の請求に応じる必要はありません。店側と直接減額交渉をするとよいでしょう。
しかし、今回の相談の場合、「債権を業者に移してしまったから」と店側は直接交渉に応じませんでした。そこでセンターが債権回収業者と交渉した結果、4本のビデオ購入代金と一か月分の延滞料を払うことで和解することができました。
トラブルを防ぐためには、返却期間内に返すよう心がけ、延滞料の算定の仕方や紛失等の対応について、規約をよく確認することが大切です。
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