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クレジット会社からの所得証明書請求

ページ番号:632-353-415

最終更新日:2017年3月24日

Q

 先日クレジット会社から、所得証明か年収が分かる書類を提出しないと今後カードの利用ができなくなる可能性がある旨の通知が届きました。今までにショッピングやキャッシングを利用していますが、支払いは一度も滞ったことがありません。どうしてそのような種類が必要なのでしょうか。

 深刻な社会問題となっている多重債務者問題を解決するために貸金業法の一部が平成18年12月に改正され、平成22年6月からはグレーゾーン金利の廃止による金利引下げや、返済能力を超えた過剰貸付抑制などが施行されます。

過剰貸付の抑制とは

・信用情報機関を指定する制度が導入され、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組みが整備されます。
・貸金業者が個人に貸し付ける場合には、指定信用情報機関の信用情報を利用した返済能力の調査が義務付けられます。

貸付については

(1)借入残高が50万円を超える貸付 
(2)総借入残高が100万円を超える貸付の場合には、貸金業者は年収等を証明する資料を借り手に提出させることが義務付けられます。

 指定信用情報機関での調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付など返済能力を超えた貸付を禁止(売却可能な資産がある場合を除く)しています。
 今回の事例は、消費生活センターから業者に確認を取ったところ、この施行に先立ち実施している旨の回答がありました。

 今回の改正では公布から施行までが段階的に行われているため、先行して実施している業者もいくつか見かけられます。しかし、個人情報の流出問題もあり、まずは業者にどうして必要なのか確認をとるなどの慎重な対応をしたほうが賢明ではないでしょうか。不安なことがあった場合はまず消費生活センターにご相談ください。

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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

女性活躍推進グループ
TEL: 0778-53-2215
市民相談グループ
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FAX: 0778-51-8167

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