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旅行のキャンセル料

ページ番号:482-685-433

最終更新日:2017年3月24日

Q

 旅行会社の新聞広告を見て、電話で1人3万円の温泉パック旅行を申し込みました。その後、都合が悪くなり、旅行日の12日前に旅行会社にキャンセルを申し入れたところ、キャンセル料を請求されました。旅行の申込用紙も届いておらず、お金も支払ってはいませんがキャンセル料は支払わなければいけないでしょうか。

A

 旅行業者と契約する旅行には、主催旅行、手配旅行、企画旅行の3種類があります。今回のように、旅行会社が行き先、旅行代金、日程など旅行内容をあらかじめ決め、参加者を募集して実施する旅行を主催旅行(パック旅行)といいます。 パック旅行を電話で申し込んだ場合、「申し込んだのに行けなかった」、「キャンセル料のことは聞いていなかった」というご相談が寄せられます。そのトラブルの原因はいつ契約が成立するかにあります。成立するためには(1)参加者が申し込みをし、(2)旅行会社に申し込み書を提出し、(3)参加者が申し込み金または代金全額を支払う必要があります。今回のように電話で申し込みをしただけで、申込用紙は届いておらず、申し込み金も支払っていない場合は契約は成立しておらず、キャンセル料を支払う必要はありません。ただし、旅行日が近くなり、電話で申し込みをし、これ以後のキャンセルには違約金がかかることを説明され、承諾したときには、申し込み金を支払っていなくても違約金が発生することになります。
 困った時、迷った時は請求されるまま支払わず必ず消費生活センターにご相談ください。

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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

女性活躍推進グループ
TEL: 0778-53-2215
市民相談グループ
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