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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

ページ番号:673-743-007

最終更新日:2026年7月6日

令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険法施行令の改正に基づき、税制改正の影響を受けない特例措置が行われます。この措置は令和8年度限りのものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。

対象となる方

第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件(1)(2)をどちらも満たす方
(1)令和8年1月1日および令和8年4月1日に鯖江市に住民登録がある方
(2)令和7年中(令和7年1月から令和7年12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方
※上記以外の方は影響を受けません。

特例措置の内容

以下の(1)(2)を適用して介護保険料を算定します。

(1)合計所得金額の特例

税制改正前の給与所得控除額(55万円)を用いた給与所得により合計所得金額を計算します。

(2)市民税課税・非課税の特例

税制改正前の給与所得控除額(55万円)を用いた給与所得により合計所得金額を算出し、課税・非課税を判定します。
これにより、住民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

具体例

・収入が給与収入のみ102万円
・合計所得金額38万円以下で住民税(均等割・所得割の両方)が「非課税」になる場合(扶養親族がおらず、障害者や寡婦、ひとり親等に該当しない)

<住民税>
 令和7年度令和8年度
給与所得47万円
(給与収入102万円-給与所得控除55万円)
37万円
(給与収入102万円-給与所得控除65万円)
合計所得金額47万円37万円
課税状況課税非課税

<介護保険料>
 令和7年度令和8年度
給与所得47万円
(給与収入102万円-給与所得控除55万円)
47万円
(給与収入102万円-給与所得控除55万円)
合計所得金額47万円47万円
課税状況課税課税

介護保険料

(年額)

第6段階 81,360円第6段階 81,360円

特例減免について

特例措置対象者のうち、令和7年度・令和8年度のどちらも住民税非課税の方で、上記特例措置の(2)により介護保険料の算定では住民税課税とみなされる方は、特例措置の(2)を適用せずに算定した保険料段階となるよう、特例減免を行います。
※住民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方には、減免を適用した後の保険料を通知します。
※令和7年度・令和8年度共に住民税非課税にもかかわらず介護保険料の課税状況が本人課税となっている場合は問い合わせてください。

よくあるご質問

Q.なぜ特例措置を行うのですか。

A.介護保険料の金額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定されています。しかし、今回の税制改正による給与所得控除額の引き上げは、現在の第9期事業計画(令和6年度~8年度)を策定した時(令和5年度)には想定できなかったものでした。この影響により、介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国が介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施することとなりました。

Q.特例措置により介護保険料が高くなりますか?

A.令和8年度は税制改正前と同様の所得計算および課税非課税判定により保険料を算定するため、令和7年度と令和8年度で各収入や世帯の課税状況に変動がなければ、介護保険料額も税制改正前(令和7年度)と同額になります。

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高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
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地域包括支援グループ
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