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マイナ保険証への移行に伴う第2号被保険者の要介護申請の医療保険資格情報の確認について

ページ番号:182-126-369

最終更新日:2025年3月19日

概要

 令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカードをいう。)を基本とする仕組みに移行したことから、要介護認定申請における第2号被保険者等の医療保険加入の確認方法についてお知らせします。

医療保険加入情報の確認方法

以下のいずれかの方法で確認します。

1 マイナ保険証を保有している場合

(1)から(3)のいずれかの方法により確認します。

 (1)マイナポータルの「医療保険の資格情報画面(注1)」の提示
 (2)医療保険者が発行する「資格情報のお知らせ(注2)」の提示
 (3)医療保険者が発行する「資格確認書(注3)」の提示

2 マイナ保険証を保有していない場合

医療保険者が発行する「資格確認書(注3)」の提示 

3 現行の健康保険証により確認できる場合

現行の健康保険証が利用可能な期間(令和6年12月2日から令和7年12月1日まで、または健康保険証の有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)であれば、健康保険証の提示により確認します。

注1、注2、注3の説明

注1:医療保険の資格情報画面

スマートフォン等でマイナポータルにログインして医療保険加入情報を確認できます。(「医療保険の資格情報画面」はPDF保存可能)
申請者本人のマイナンバーカードをお持ちいただき、長寿福祉課窓口備付けのパソコンで、マイナポータルにログインして確認することもできます。

注2:資格情報のお知らせ

マイナ保険証を保有している方等に対して、医療保険者から交付されます。

注3:資格確認書

マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方等に対して、医療保険者から交付されます。
ご自身でのマイナ保険証の利用が困難な方や、マイナンバーカードを紛失・更新中の方等は、申請により医療保険者から交付されます。

4 公簿等(マイナンバーを用いた情報連携を含む)により確認できる場合

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27 号)第19 条第8号の規定に基づく情報照会及び同法第22 条第1項の規定に基づく情報提供により介護認定申請時に本市から確認します。(書類等を提示する必要はありません。)

留意事項

「資格情報のお知らせ(※2)」及び「資格確認書(※3)」の交付方法等については、対象者が加入している医療保険者に確認してください。

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お問い合わせ

このページは、長寿福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157

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