市・県民税が課税される人
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最終更新日:2024年1月16日
市・県民税とは
個人の市・県民税は、その年の1月1日現在、市内に住所のある人、または、市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人に、納めていただく税金(住民税)です。個人市県民税は、一定の額を納める「均等割」と前年の所得金額に応じて納める「所得割」とに区分されます。
市・県民税のかかる人
- その年の1月1日現在、市内に住所がある人(均等割と所得割の合算額によって課税されます)
- その年の1月1日現在、市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人(均等割額が課税されます)
市・県民税のかからない人
均等割も所得割もかからない人
- 前年中に所得がなかった人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下であった人
- 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
扶養親族のいない人・・・38万円
扶養親族のいる人 ・・・38万円+28万円×(控除配偶者+扶養人数)+16.8万円
所得割がかからない人
- 前年中の総所得金額等が、次の金額以下の人
扶養親族のいない人・・・45万円
扶養親族のいる人 ・・・45万円+35万円×(控除配偶者+扶養人数)+32万円
均等割
均等割は、上記の均等割がかからない人に該当する人を除き、すべての人が均等の額によって税の負担をするものです。
所得割
所得割は、前年中の収入金額から、必要経費を差し引いた所得金額、その所得金額から所得控除を差し引いた課税所得(課税標準額)に対して課税されます。
- 所得金額には給与所得、営業所得、農業所得などがあります。
- 所得控除には基礎控除、扶養控除、医療費控除などがあります。
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お問い合わせ
このページは、税務課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)
市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162