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介護保険サービス・福祉サービス苦情処理制度

ページ番号:152-371-216

最終更新日:2017年3月24日

介護保険サービス・福祉サービス苦情処理制度

「福祉オンブズパーソン制度」が平成12年6月からスタートしました。市では市民の皆さんが心豊かに安心して暮らしていくための保健福祉サービスの提供に努めています。しかし、『当然サービスを受けられると思っていたのに無理だった』など、苦情を言ってもその対応に納得がいかないとき、利用者自身が市役所や介護保険サービス事業者に苦情を言い出しにくいときに、第三者機関である福祉オンブズパーソンが、公正・中立な立場で苦情を調査し、必要な場合には市や介護保険サービス事業者にサービス内容等を是正するよう指導・提言を行うのがこの制度です。お気軽にご利用ください。

誰でも苦情を申立てできますか?

市の福祉サービスの内容やサービスの申請を却下された理由などに納得できない人、介護保険のサービス事業者の対応などに納得できない人が申立てをできます。本人の家族などによる申立てもできます。

どのような苦情が申立てできるのですか?

市が行った福祉サービスの具体的な適用に関する苦情や、介護保険のサービスに関する苦情を申立てできます。ただし、苦情の内容が、その事実のあった日から1年を経過したものや裁判等で係争中のものは除きます。

苦情の申立ての方法は?

市の社会福祉課・長寿福祉課・児童福祉課窓口に備え付けの「苦情申立書」に必要な事項を記入して、提出してください。郵送やファクスでも受付けます。

苦情はどのように調査しますか?

申立てのあった苦情の内容が福祉オンブズパーソンの調査事項である場合は、関係する書類や記録を閲覧したり、関係者に事情を聴いたりして、調査を行います。

調査の結果は、どのように活かされますか?

調査の結果は、60日以内に申立人に通知します。また、福祉オンブズパーソンが必要と認めるときは、市に対して福祉サービスの決定や内容を是正するよう指導・提言します。
 市は、福祉オンブズパーソンの指導・提言について45日以内に、是正等の対応を福祉オンブズパーソンに報告しなければなりません。

苦情処理の流れ

(1)苦情申立人が福祉オンブズパーソンへ苦情申立て

(2)福祉オンブズパーソンが鯖江市・サービス提供事業者(介護保険)へ苦情の調査や指導・提言

(3)鯖江市・サービス提供事業者(介護保険)が福祉オンブズパーソンへ指導・提言に対する対応報告

(4)福祉オンブズパーソンが苦情申立人へ申立ての調査や市の指導・提言などに対する対応報告を通知

(5)鯖江市・サービス提供事業者(介護保険)が指導・提言や市の対応を広報等で市民へ公表

お問い合わせ

このページは、長寿福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157

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