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地域密着型サービス事業について(事業者向け)

ページ番号:280-073-510

最終更新日:2024年4月3日

地域密着型サービス事業について(事業者向け)

新規指定について

地域密着型事業所を新規に開始するときは、市の指定が必要です。
事前に長寿福祉課に相談してください。

申請提出書類一覧

申請書および付表

業務管理体制整備の届出

介護サービス事業者は、法令遵守の業務管理体制整備が義務付けられています。
鯖江市内のみで地域密着型サービスのみを行う法人は、市に業務管理体制整備の届出をしてください。

指定の更新について

指定事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、6年に一度、更新申請が必要です。
指定有効期間満了日の1ヶ月前までに、「更新申請書」および必要書類を提出してください。

添付書類および加算関係様式

添付書類様式

加算関係様式

休止・廃止について

休止・廃止予定日の1ケ月前までに届出してください。
また、休止していた事業を再開する場合は、事後10日以内に届出してください。
廃止する場合、補助金等の交付を受けている事業所については、補助金等の返還が必要になる場合があります。

変更届について

指定内容に変更があった場合には、変更の日から10日以内に提出してください。

居宅サービス計画作成(変更)届出書等の様式について

居宅サービス計画作成(変更)届出書について、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所は、下記の様式を使用してください。

お問い合わせ

このページは、長寿福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157

このページの担当にお問い合わせをする。

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鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
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