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居宅介護支援事業者の方へ

ページ番号:121-300-676

最終更新日:2019年12月16日

新規指定について

新規に事業を始める場合にはまず市にご相談ください。

申請書および添付書類

  4.従業員の雇用契約書、または辞令等の写し(※)

  5.従業員の資格を証明する書類(※)

   6については事業区画の面積が分かる図面でも可

  7.事務所(外観・内部)写真(指定後でも可)

  8.組織図(ほかの介護サービス事業所と併設の場合)

  9.運営規定

  11.関係市町村および他の保健医療福祉サービスの提供主体との連携内容

  13.介護支援専門員証の写し

  14.事業計画書(利用者の推定数を含む)

  15.事業年度ごとの収支予算書(2年分)

  16.居宅介護支援事業契約書

  17.重要事項説明書

  18.登記事項説明書または条例等(※写しの場合は原本証明)

  19.就業規則(※)

  20.損害保険加入証(※)指定後

  21.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

   
   (※)の書類については、原本証明が必要です。

指定の更新について

指定の有効期間は6年間です。

指定有効期間満了日の3か月前から1か月前までに更新の申請をしてください。

申請書および添付書類

  ・介護支援専門員証の写し

変更の届出について

変更の日から10日以内に、変更届出書に添付書類を添えて市に提出してください。

廃止・休止・再開の届出について

廃止または休止を予定する場合は1か月前までに、再開の場合は10日以内に届出書に添付書類を添えて市に提出してください。

添付書類 再開届出書を提出する際に、添付書類として必要になります。

  ・介護支援専門員証の写し

介護給付費算定に係る体制(加算体制)に関する届出について

新たな加算の追加や変更、加算の算定要件に該当しなくなった場合は届出が必要となります。

・新しく加算を算定する場合等、算定単位数が増加する場合は、加算を開始する月の前月の15日までに市に提出してください。
・加算等が算定できなくなった場合や減算が適用される場合は速やかに提出してください。

申請書および添付書類


届出書を提出する際に、添付書類として必要になります。
添付書類一覧で各種加算届出の添付書類を確認してください。

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お問い合わせ

このページは、長寿福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157

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TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
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