居宅介護支援事業者の方へ
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最終更新日:2025年3月18日
新規指定・更新・変更届などについて
新規指定
新規に事業を始める場合は、まず市にご相談ください。
指定の更新
指定の有効期間は6年間です。
指定有効期間満了日の3か月前から1か月前までに更新の申請をしてください。
変更の届出
変更の日から10日以内に、変更届出書に添付書類を添えて市に提出してください。
廃止・休止・再開の届出について
廃止または休止を予定する場合は1か月前までに、再開の場合は10日以内に届出書に添付書類を添えて市に提出してください。
申請書および添付書類
介護保険法施行規則の改正により、介護サービス事業者等が指定権者に対して行う指定の申請や更新、変更の届出等の手続きについては、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。これは、介護サービス事業所における文書負担軽減を図るためのもので、国が示す標準様式の使用が原則化されます。
厚生労働省ホームページに掲載されている様式を使用してください。
介護サービス事業所の指定申請書等の様式が変わります(外部サイト)
介護給付費算定に係る体制(加算体制)に関する届出について
新たな加算の追加や変更、加算の算定要件に該当しなくなった場合は届出が必要となります。
・新しく加算を算定する場合等、算定単位数が増加する場合は、加算を開始する月の前月の15日までに市に提出してください。
・加算等が算定できなくなった場合や減算が適用される場合は速やかに提出してください。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および体制等状況一覧表(エクセル:497KB)
居宅介護支援事業所の管理者要件について
居宅介護支援事業所の管理者については、平成30年度介護報酬改定において、管理者の要件が介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更されました。
令和3年3月31日までは、その適用を猶予するとの経過措置がありましたが、令和2年6月5日に基準省令が改正され、令和3年4月1日以降、新たに居宅介護支援事業所の管理者となる場合(下記のいずれかに該当する場合)は、主任介護支援専門員の資格を有している必要があります。
・令和3年4月1日以降に、新規で居宅介護支援事業所を開設する場合
・令和3年4月1日以降に、管理者を交代する場合
なお、令和3年3月31日時点で、主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者を継続する場合に限り、令和9年3月31日までは管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用が猶予されます。
※届出の必要はありません。
主任介護支援専門員の確保が著しく困難である場合
令和3年4月1日以降、不測の事態により、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、「管理者確保のための計画書」を提出し許可を得ることで、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を原則1年間猶予します。
※想定される不測の事態の主な例は下記のとおり。
・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
・急な退職や転居 など
管理者確保のための計画書
お問い合わせ
このページは、長寿福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)
高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157