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要介護認定/介護保険で利用できるサービス

ページ番号:526-264-782

最終更新日:2019年2月12日

要介護認定

 介護サービスを利用するときは、どの程度の介護が必要なのかを判定してもらうため、市町村の「認定」が必要になります。認定の申請から、サービス利用までの流れは次のようになっています。
 申請の窓口は市役所「長寿福祉課」です。また、居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、介護保険施設が代行して申請することもできます。

介護保険給付サービスの利用手続方法

 申請に必要なもの
  「要介護(要支援)認定申請書」
  「介護保険被保険者証」(第2号被保険者は医療保険の保険証)

認定結果の有効期間と更新手続き

 丹南地区認定審査会において、認定の有効期間は、新規申請および変更(介護)申請の場合、原則12ヵ月となります。更新申請の場合には原則36ヵ月となります。また、申請の区分に関わらず要介護1で状態不安定と判定された人は6ヵ月となります。
 新規申請と変更申請・介護申請の場合は、認定の効力発生日は認定申請日になりますが、更新認定の場合は前回認定の有効期間満了日の翌日からになります。
 要介護・要支援認定は有効期間前に更新手続きが必要です。更新の申請は、要介護認定の有効期間満了の60日前から受付できます。

介護保険で利用できるサービスの種類

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お問い合わせ

このページは、長寿福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157

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鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
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