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介護保険料に関するQ&A

ページ番号:984-623-427

最終更新日:2024年6月1日

目次

制度について

納め方について

介護保険料額について

転出、転入したとき

死亡したとき

滞納したとき

 全国一律ではありません。各保険者(市町村)がそれぞれ介護保険料額(基準額)を決めています。

 65歳以上の人の保険料は、市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。その「基準額」をもとに、本人の収入・所得および同世帯員の住民税課税状況により1から13段階の保険料に分かれます。令和6年度から8年度の保険料は、介護保険料についてをご覧下さい。なお、65歳以上の人の保険料は3年に1度見直されます。 
 また、介護保険サービスを利用する場合、利用する方がサービス費用の1割から3割を負担し、残りの7割から9割が介護保険から給付されます。給付費の財源の50パーセントが保険料、50パーセントが公費(国・県・市)でまかなわれています。令和6年度から8年度においては、65歳以上の方には保険給付費の23パーセントを、40歳から64歳の方には27パーセントを負担していただいています。

 介護保険料の支払いが発生するのは、40歳になった月からです。ただし、健康保険に加入している40歳から64歳までの方は健康保険料とあわせて介護保険料を納めています。65歳になった月からは、健康保険料とは別にお住まいの市町村に納めていただきます。

 65歳になった月分からは、健康保険とは別に介護保険料をお住まいの市町村に納めていただくことになります。一方、健康保険ではお誕生月の前月分までの計算になるので、二重払いにはなりません。

鯖江市の国民健康保険に加入している場合

 国民健康保険税に含まれている介護分は、64歳までの分を前もって月割り計算して各納期に割り振っています。65歳以降の介護保険料と重複して納めていただくものではありません。他に、ご家族で40歳から64歳までの方がいらっしゃる場合には、その方の分としての介護分の保険税は残りますが、本人分として二重に負担していただくものではありません。

その他の健康保険に加入している場合

 加入されている健康保険組合などにより、納付期間・扶養家族の介護保険料の取り扱いなどが異なる場合があります。ご加入の健康保険組合などに直接ご確認ください。

 介護保険料は、原則当該年度の4月1日を賦課期日として前年の合計所得金額等により算定するため、市民税の状況が確定する7月に決定します。その後、7月中旬にみなさまに決定通知書を送付し、その年度の保険料額と各期の支払額をお知らせします。

 65歳以上の方の介護保険料の納め方です。
【特別徴収】 受給している年金から介護保険料を納めていただく方法(年金天引き)。
【普通徴収】 納付書または口座振替などで納めていただく方法。

 介護保険法の規定により、介護保険料の納め方は特別徴収(年金天引き)が原則となっています。そのため、特別徴収(年金天引き)の介護保険料を、ご本人様の申出により普通徴収(納付書払い・口座振替など)による納め方に変更することはできません(介護保険法第131条・第135条)。

 年金天引き(特別徴収)を開始するには、半年から1年程度の準備期間が必要です。準備期間には、年金保険者(日本年金機構など)と全国の市町村とで名簿の照合、金額の通知などを行います。不一致があれば調査し、全国の市町村とのやりとりが完了するのを待って特別徴収が開始されます。準備が整いましたら、特別徴収開始通知書等によりお知らせします。それまでの間は、お送りした納付書または口座振替によりご納付ください。なお、納め忘れのない口座振替のご利用をおすすめします。

 保険料は年金からの天引き(特別徴収)が基本ですが、次の場合には特別徴収になりません。納付書または口座振替によりご納付ください。

  • 年度の途中で65歳になった方
  • 年度の途中で他の市町村から転入してきた方
  • 年度の途中で所得段階が変更になった方
  • 受給している年金の種類が変わった方
  • 年金を担保に借入れをしている方
  • 年金の受給額が年18万円未満の方
  • 老齢基礎年金を繰り下げているため受給していない方 など

 介護保険料の納期ごとの保険料額は、年間保険料額(4月から翌年3月までの12カ月分)を納付回数で分割したものです。通常、特別徴収(年金天引き)の場合は4月から翌年2月までの6回(各年金支給月)、普通徴収(納付書または口座振替など)の場合は7月から翌年2月までの8回で納めていただきます。そのため、8月納期の保険料額が、必ずしも8月分ということではありません。

 介護保険料は毎年7月(前年の所得状況の確定後)に決定します。そのため、4月・6月・8月の介護保険料額は仮徴収として、前年の2月と同じ額を一旦納めていただきます。7月に決定した年間保険料額から4月・6月・8月に納付済の介護保険料額を差し引きし、残りの介護保険料を10月・12月・2月の年金から納付します。そのため、前年度と比較して年間保険料額に大きく変動があった場合など、金額が均等にならないことがあります。

 今年度の介護保険料は、前年の所得等で算定されています。次年度の介護保険料は、今年の所得等で算定されます。そのため、今年の収入減少は、次年度の算定に反映されます。

 鯖江市から届く通知(介護保険料決定通知書)の介護保険料額の方が正しいです。年金保険者(日本年金機構など)が「年金振込通知書」を作成する時点で特別徴収する介護保険料額が確定していないことが理由です。
 鯖江市は、7月に介護保険料の算定を行っています。7月に行う理由は、市民税の課税内容が確定する6月以降でないと介護保険料額を算定できないためです。そのため、6月に年金保険者(日本年金機構など)から届く「年金振込通知書」の発送時期には、当該年度(4月から翌年3月分)の介護保険料額が確定していない状況です。「年金振込通知書」に記載されている8月以降の介護保険料額は6月と同額の保険料額が仮に記載されています。年間保険料額は、鯖江市から7月に届く「介護保険料決定通知書」でご確認ください。

 転入して半年から1年程度は、年金からの天引き(特別徴収)ができないため、鯖江市の保険料は納付書または口座振替で納めていただきます。
 一方、前住所地の介護保険料が年金から天引きされていた方については、転出届を出した後、特別徴収を停止するまで2~3か月程度かかります。収納し過ぎた保険料は、前住所地から後日お返しすることになります。なお、保険料は転入日を基準にして、前住所地と鯖江市とで月割計算します。
 例えば、11月15日が転入日の場合、10月分までを前住所地、11月分からを鯖江市に納めていただきます。

 保険料は、鯖江市と新住所地とで月割り計算します。
 例えば、11月15日が転出日の場合、10月分までが鯖江市、11月分からが新住所地の保険料となります。
 転出から1か月前後で保険料の精算結果の通知をお送りします。収納し過ぎた保険料がある場合には、保険料の精算結果の通知とは別に還付通知をお送りします。なお、年金から保険料を天引き(特別徴収)している場合、転出届を出した後、特別徴収を停止するまで2~3か月程度かかるため、転出後に保険料が年金天引きされることがあります。その場合にも年金保険者の処理結果を待って、収納し過ぎた保険料がある場合には還付通知をお送りします。

 お亡くなりになられた日の翌日の属する月の前月分まで月割りで計算して精算します。お亡くなりになられた日から1か月前後で保険料の精算結果の通知をお送りします。その際、支払済みの保険料と比べて不足がある場合は納付書を同封します。収納し過ぎた保険料がある場合には、保険料の精算結果の通知とは別に還付通知をお送りします。
 なお、お亡くなりになられた方が年金を受給していた場合は、年金保険者(日本年金機構など)に死亡の手続きをしてください。手続き後、年金天引きを停止するまで2~3か月程度かかるため、死亡後に振り込まれる年金から介護保険料が天引きされることがあります。その場合にも、年金保険者の処理結果を待って、支払済みの保険料と比べて過不足があれば、差額の納付書または還付通知をお送りします。

 介護保険のサービスを利用した際の利用者負担は、通常、かかった費用の1割、2割または3割ですが、2年以上保険料を滞納していると介護保険のサービスを利用する時の利用者負担割合が1割と2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。この適用期間は、保険料を滞納していた期間により変わります。また、その期間中は 高額介護サービス費等の支給を受けることができなくなります。
 保険料はすべての被保険者で負担するものですから、仮に支払わない人がいれば、その分は結果として他の被保険者の保険料負担にはね返ってしまいます。実際にサービスを使うようになると、滞納した保険料額よりも高額な負担になる可能性があります。そのときになって困らないよう、計画的に保険料を納付し、滞納しないようにしましょう。

 65歳以上の方の介護保険料は、世帯員の市民税課税状況や本人の所得に応じて所得段階別の保険料が採用されています。これにより低所得者の方の負担は軽減されていますので、納付が免除になることはありません。しかし、災害や傷病などの特別な事由で収入が著しく減少した方や生活困窮者等(一定の条件を満たした方)の減免制度はありますので、滞納前に長寿福祉課までご相談ください

お問い合わせ

このページは、長寿福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157

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