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国保で受けられる給付(特別療養費)

ページ番号:488-391-550

最終更新日:2024年12月20日

特別療養費の支給

 災害など、特別な事情がないにもかかわらず、納期限から1年以上国民健康保険税を納めないでいると、特別療養費の支給対象となる場合があります。
 対象者には、特別療養費の支給対象者である旨が記載された「資格確認書(特別療養)」を交付します。
 特別療養費の支給対象の方が医療機関等を受診した場合、かかった費用の全額を支払うこととなります。後日申請することで、支払った額のうち一部負担金を除いた額(保険給付分)が特別療養費として支給されます。医療機関等に医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると申請できなくなりますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

・有効期限内の国民健康保険資格証明書または資格確認書(特別療養)
・来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
・医療機関の領収書
・振込先の通帳(原則世帯主の口座)
※ただし、支給金額の全額または一部を滞納している国民健康保険税に充当する場合があります。

申請書はこちら「国民健康保険療養支給申請書(特別療養)」をご覧ください。
詳しいことは、国保年金課までお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

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