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接種にあたって

ページ番号:373-886-819

最終更新日:2023年11月21日

定期予防接種を受けられる医療機関について

鯖江市内を希望する方は「鯖江市内の定期予防接種 指定医療機関一覧」を、県内の医療機関を希望する方は「広域接種指定医療機関一覧」をご確認ください。

★接種できる日時は医療機関によって異なります。
★ワクチンの在庫状況によってはすぐに接種できない場合があります。医療機関に予約したうえ受診してください。

予防接種の保護者以外の同伴について

予防接種を受ける場合には原則、保護者が同伴することになっています。保護者以外の方が同伴する場合は、委任状が必要です。

予防接種法にもとづく予防接種の実施に際しては、原則として保護者(主として、父または母)の同伴が必要となっています。保護者の同伴がどうしても困難で、保護者以外の方、例えば祖父母、叔父(伯父)、叔母(伯母)などが同伴される場合は、接種時に委任状の提出が必要になります。
委任状を希望される方は健康づくり課にご連絡ください。
または、下記からダウンロードして、ご利用ください。

異なるワクチン間の接種間隔の変更について

令和2年10月1日から、異なるワクチン間の接種間隔については、注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなります。
ただし、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりです。

※予防接種のスケジュールは医師と相談して決めましょう。

長期にわたる療養等により定期の予防接種の機会を逃した方へ

定期の予防接種の対象者であった期間に、長期療養を必要とする疾病にかかる等の理由により、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった方で、一定の要件を満たす場合、定期の予防接種対象期間を過ぎていても、定期の予防接種として受けることができます。

接種対象者

定期の予防接種の対象者であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があり、やむを得ず定期の予防接種が受けられなかった市民

「特別な事情」とは
1.「特別の事情に該当する疾病の例」にある疾病にかかった場合(詳細は健康づくり課に問い合わせてください)
2.臓器移植手術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた場合
3.医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められる場合

申請方法

1.鯖江市健康づくり課にご連絡ください。(病状等をお尋ねしたうえで、書類をお渡しします。)
2.保護者から主治医に書類の記入を依頼し、保護者は保護者自署欄を記入してください。
3.接種歴がわかるもの(母子健康手帳等)の写しとともに、鯖江市健康づくり課に提出してください。(郵送可)
4.予防接種を受けるのに必要な予防接種予診票や接種の承認書が届いたら予防接種を開始していただいて結構です。

★予防接種は申請後、必要書類が発行されてから受けてください。予防接種を先に受けてしまった場合、定期の予防接種として取り扱うことができず、費用の還付もありません。

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お問い合わせ

このページは、健康づくり課が担当しています。

〒916-0022 鯖江市水落町2丁目30番1号(アイアイ鯖江内)

健康増進グループ
TEL:0778-52-1138
FAX:0778-52-1116
母子保健グループ
TEL:0778-52-1138
FAX:0778-52-1116

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鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
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