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定期の予防接種(乳幼児・児童・生徒)について

ページ番号:779-646-602

最終更新日:2023年3月27日

定期の予防接種について

予防接種法に基づき、実施する予防接種です。対象月(年)齢に接種を受けると、その費用は全額公費負担されます。
対象のご年齢になりますと、通知書等を郵送いたします。体調のよいときに、できるだけ早く接種しましょう。

予防接種名 対象月(年)齢 個人通知時期
ロタウイルス感染症 ロタリックス:出生6週0日後~出生24週0日後の間
ロタテック:出生6週0日後~出生32週0日後
※いずれのワクチンも、初回接種は出生14週6日後までに受けましょう
満2か月の上旬
B型肝炎 1歳未満 満2か月の上旬
小児用肺炎球菌 生後2か月から5歳未満 満2か月の上旬

5種混合(DPT-IPV-Hib)
(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、インフルエンザ菌b型)

生後2か月から7歳6か月未満 満2ヶ月の上旬
結核(BCG) 1歳未満 満4か月の上旬
水痘(水ぼうそう) 生後1歳から3歳未満 1歳誕生月の上旬
麻しん風しん混合(MR)
第1期
生後1歳から2歳未満 1歳誕生月の上旬
麻しん風しん混合(MR)
第2期
就学1年前にある児 就学1年前の3月下旬
日本脳炎第1期 生後6か月から7歳6か月未満 3歳誕生月の上旬
日本脳炎第2期 9歳から13歳未満

9歳誕生月の翌月上旬

日本脳炎(特例対象者 平成19年4月1日生まれまでの者) 20歳未満 対象者には通知済み
2種混合(DT)
(ジフテリア、破傷風)
11歳から13歳未満 11歳誕生月の翌月上旬
子宮頸がん予防ワクチン

小学6年生から高校1年生に相当する年齢の女子

中学1年生となる年の5月

定期予防接種を受けられる医療機関について(鯖江市内・福井県内)

異なるワクチン間の接種間隔について

異なるワクチン間の接種間隔については『注射の生ワクチン間のみ』接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限はありません。
ただし、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりです。

※予防接種のスケジュールは医師と相談して決めましょう。

接種を受けるときの注意とお願い

○持ち物
(1) 通知書 (ハガキ)
   ※ロタウイルス感染症、B型肝炎、小児用肺炎球菌、5種混合(4種混合+ヒブ)、BCG、水痘、MR1期
   ※追加接種の通知書はお送りしていませんので、接種を忘れないようにお気を付けください。
   ※通知書(ハガキ)を紛失された方は下記フォームより申請してください。
    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。定期予防接種通知書(ハガキ)・予診票再発行フォーム(外部サイト)
(2) 予防接種予診票
   ※MR2期、日本脳炎(1期、2期、特例対象者への通知)、二種混合、子宮頸がん予防接種は、
    通知書と予診票を併せた『予診票兼接種券』をお送りしています。
   ※予診票兼接種券を紛失された方は下記フォームより申請してください。
    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。定期予防接種の予診票兼接種券再発行フォーム(外部サイト)
(3) 母子健康手帳
(4) 委任状の記載(予診票または予診票兼接種券の裏面)
   13歳未満のお子さんの接種の際に、保護者以外が同伴する場合は委任状が必要です。

予防接種の保護者以外の同伴について

予防接種法にもとづく予防接種の実施に際しては、原則として保護者(主として、父または母)の同伴が必要となっています。保護者の同伴がどうしても困難で、保護者以外の方、例えば祖父母、叔父(伯父)、叔母(伯母)などが同伴される場合は、接種時に委任状の提出が必要になります。予診票または予診票兼接種券の裏面の委任状に保護者が記載してください。
委任状を希望される方は健康づくり課にご連絡ください。
または、下記からダウンロードして、ご利用ください。
 

予防接種前・予防接種後の注意点

○お子さんの体調のよい時に受けましょう。
 明らかに(37.5度以上)をしている場合は、接種できません。
○対象年齢以外での接種は任意接種(有料)となります。必ず対象月(年)齢になってから受けましょう。
○お子さんの体調に合わせて、また他の予防接種との間隔など主治医と相談しながら計画をたてて受けましょう。
○予防接種を受けられる前には「予防接種と子どもの健康」を必ずお読みください。
○予防接種を受けられた後30分はお子さんの様子をみるとともに、医師と連絡がとれるようにしておきましょう。

転入された人へ

  • 転入前の予防接種の接種状況の確認のため、下記まで必ずご連絡ください。定期接種が完了していない方には対象となる予防接種の予診票等の発行を行います。
  • すでに接種が終わられているお子さんについても、接種の有無を把握するために必要ですので履歴をお知らせください。

長期にわたる療養等により定期の予防接種の機会を逃した方へ

定期の予防接種の対象者であった期間に、長期療養を必要とする疾病にかかる等の理由により、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった方で、一定の要件を満たす場合、定期の予防接種対象期間を過ぎていても、定期の予防接種として受けることができます。

接種対象者について

定期の予防接種の対象者であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があり、やむを得ず定期の予防接種が受けられなかった市民
「特別な事情」とは
1.「特別の事情に該当する疾病の例」にある疾病にかかった場合(詳細は健康づくり課に問い合わせてください)
2.臓器移植手術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた場合
3.医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められる場合

申請方法

1.鯖江市健康づくり課にご連絡ください。(病状等をお尋ねしたうえで、書類をお渡しいたします。)
2.保護者から主治医に書類の記入を依頼し、保護者は保護者自署欄を記入してください。
3.接種歴がわかるもの(母子健康手帳等)の写しとともに、鯖江市健康づくり課に提出してください。(郵送可)
4.予防接種を受けるのに必要な予防接種予診票や接種の承認書が届いたら予防接種を開始いただいて結構です。
★予防接種は申請後、必要書類が発行されてから受けてください。予防接種を先に受けてしまった場合、定期の予防接種として取り扱うことができず、費用の還付もありません。

医療行為により免疫を失った場合の予防接種の再接種費用の助成について

医療行為により免疫を失った場合の予防接種の再接種費用の助成について

予防接種健康被害救済制度について

予防接種健康被害救済制度について

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お問い合わせ

このページは、健康づくり課が担当しています。

〒916-0022 鯖江市水落町2丁目30番1号(アイアイ鯖江内)

健康増進グループ
TEL:0778-52-1138
FAX:0778-52-1116
母子保健グループ
TEL:0778-52-1138
FAX:0778-52-1116

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