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医療行為により免疫を失った場合の予防接種の再接種費用の助成について

ページ番号:343-589-677

最終更新日:2021年5月26日

骨髄移植等により既に行った定期予防接種で得た免疫が消失し、再度予防接種を受ける場合、その費用は自己負担となります。
そこで、鯖江市では感染症のまん延防止および保護者の経済的負担の軽減を図るため、令和3年度から予防接種費用の助成制度(償還払い)を開始します。
制度の利用にあたっては、事前申請が必要です。
申請を希望される方は、事前に健康づくり課までご連絡ください。

対象者

以下のすべての要件をみたす方
(1)骨髄移植、抗がん剤治療等の医療行為により、接種済みの定期予防接種*(子どもの予防接種)の予防効果が期待できないと医師に判断された方
(2)再接種を受ける日において、鯖江市に住民登録がある20歳未満の方
*接種回数および接種間隔は規定によるものに限ります。

助成対象となる予防接種

・B型肝炎
・ヒブ(10歳未満)
・小児用肺炎球菌(6歳未満)
・四種混合(15歳未満)
・BCG(4歳未満)
・麻しん風しん混合
・水痘
・日本脳炎
・二種混合
・子宮頸がん

助成金額

医療機関に支払った再接種費用(※)
※鯖江市医療行為により免疫を失った場合の予防接種の再接種費用助成金交付要綱に基づき、本市が定める基準額を上限とします。
※検査や文書料は含みません。

費用助成の手続き

まずは、再接種を受ける前に助成対象の認定申請を行い、助成認定を受けた後に再接種となります。そして、再接種後に助成金の交付申請を行いましょう。

1 助成対象の認定申請

再接種を受ける前に、以下の書類を鯖江市健康づくり課に提出してください。

 (1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。予防接種の再接種費用助成金対象認定申請書(様式第1号)(PDF:113KB)

 (2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。予防接種の再接種に関する医師の理由書(様式第2号)(PDF:136KB)

 (3)母子健康手帳または定期予防接種の記録が確認できるものの写し

助成対象の認定の可否は、後日郵送で通知します。

2 再接種

認定された方には、認定通知書をお送りします。

 助成対象の認定を受けた予防接種について、再接種を受けましょう。

 なお、医療機関で再接種に要した費用は一旦、保護者が全額お支払いください。

3 助成金の交付申請

再接種を受けた日に属する年度の末日までに、以下の書類を添えて申請をしてください。

 (1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。予防接種の再接種費用助成金交付申請書(様式第5号)(PDF:126KB)

 (2)領収書、診療明細書の写し

 (3)母子健康手帳または当該接種履歴が確認できるものの写し

 (4)助成金の振込口座、名義人がわかる通帳の写し

4 助成金の振り込み

申請内容を審査し、助成が認められた場合は、予防接種の再接種費用助成金交付決定通知書を郵送し、指定口座に助成金を振り込みます。

注意事項

この予防接種は予防接種法に基づく定期接種ではなく、任意接種です。予防接種を受ける前(この助成の申請をする前)には、主治医に相談し、接種の効果や副反応について理解した上で接種をしましょう。なお、任意接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度が利用できます。

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お問い合わせ

このページは、健康づくり課が担当しています。

〒916-0022 鯖江市水落町2丁目30番1号(アイアイ鯖江内)

健康増進グループ
TEL:0778-52-1138
FAX:0778-52-1116
母子保健グループ
TEL:0778-52-1138
FAX:0778-52-1116

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