令和6年10月からの高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種
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最終更新日:2024年9月10日
令和6年4月1日以降、新型コロナワクチンは予防接種法上、「特例臨時接種」から季節性インフルエンザと同様の「B類疾病の定期接種」として位置づけられ、接種は有料となりました。
令和6年度の高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種の定期接種の概要についてお知らせします。
定期接種について
対象者
鯖江市に住民登録があり、次のいずれかに該当する人
1. 65歳以上の人(※1)
2. 60歳から64歳で対象(※2)となる人
(※1) 65歳になる前に接種した場合は、助成の対象となりません。
(※2) 心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人
接種期間・回数
定期接種の期間は、令和6年10月1日から令和7年1月31日です。この間に1回のみ接種できます。
1回目は費用助成があります。2回目は任意接種となります。
定期接種に使用するワクチン
科学的知見と流行状況を反映したワクチン株が選定され、予防接種に使用されます。
令和6年9月19日に開催された第58回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において令和6年度の予防接種に用いるワクチンと接種方法が規定されました。
医療機関によって接種できるワクチンが異なる場合がありますので、医師にご相談ください。
出典:新型コロナワクチン定期接種リーフレット(令和6年10月版)
出典:新型コロナワクチン定期接種リーフレット(令和6年10月版)
自己負担金
3,500円
上記の費用で接種できるのは、一人1回のみです。定期接種期間外に接種する場合は、全額自己負担となります。
予診票兼接種券
昭和35年1月31日までに生まれた人に、予診票兼接種券(濃クリーム色)を送付します。
60歳から64歳で対象となる人については、個人通知は行いません。接種を希望する人は、健康づくり課までお問い合わせください。
※令和5年度までに送付した接種券は、令和6年4月以降はお使いになれません。
持ち物
1 予診票兼接種券(濃クリーム色)
2 健康保険証
3 自己負担金3,500円
接種場所
福井県内の指定医療機関で接種できます。事前に、医療機関に予約をしてください。
予防接種済証
定期接種を受けた人には、予診票兼接種券に付いている接種済証が接種を受けた医療機関から交付されます。任意接種の場合は交付されません。
令和6年度以降に受けた定期接種については、従来健康づくり課の窓口で発行していた予防接種証明書の発行を行いませんので、接種済証を大切に保管してください。
予防接種証明書
接種証明書は接種時に鯖江市に住民票があり、令和5年度までに予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種を受けた人を対象に交付します。
鯖江市健康づくり課にて申請できます。
※接種証明書アプリ、コンビニでの発行は、令和6年3月31日で停止となりました。
申請方法・必要書類
郵送または窓口での申請により受付します。次の書類を同封して申請してください。
(1)交付申請書 ( ダウンロードはこちらから PDF(PDF:116KB) / Excel(エクセル:38KB) )
(2)旅券(パスポート)等の渡航文書の写し(海外用が必要な方のみ)
(3)申請者の本人確認書類(郵送で受取希望の場合:住所の記載された本人確認書類)
(4)接種済証または接種記録書の写し(持っている方のみ)
※旅券に旧姓・別姓・別名等の記載がある場合は、旧姓・別姓・別名等が確認できる書類の写しを添付してください(例:旧姓併記のマイナンバーカード)。
※窓口での代理人の申請は委任状が必要です。 ダウンロードはこちらから(PDF:80KB)(PDF:53KB)
任意接種について
定期接種以外で接種をご希望の方は「任意接種」として接種を受けることができます。
費用は、全額自己負担となります。
任意接種の場合、予診票兼接種券は送付されません。接種をご希望の場合は、医療機関にお問い合わせください。
転送届について
予診票兼接種券は原則、住民登録されている住所に送付しますが、以下の条件の場合、事前に転送の手続きをすれば他の住所へ送付することができます。
1.本人に送付しても紛失してしまうなど管理が困難なため、親族へ送付する場合
2.本人が県内の介護施設に入所または入院中のため、直接介護施設または病院へ送付する場合
3.成年後見人・補助人へ送付する場合
申請方法・必要書類
郵送または窓口での申請により受付します。次の書類を同封して申請してください。
※転送の手続きは、新型コロナワクチン、高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌予防接種を兼ねた手続きとなります。3つの予防接種の中で接種対象となる予防接種があれば転送します。
※一度申請したら、変更・終了の申請がない限り、転送先へ送付します。
必要書類
(1)新型コロナ・高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌「予防接種予診票兼接種券」転送届(登録/変更/終了)
【 Word版(ワード:25KB)・ PDF版(PDF:135KB)】
(2)申請者の本人確認書類の写し
(3)被接種者(接種を受ける者)の本人確認書類の写し
(本人確認書類:現住所が確認できる運転免許証や健康保険証等。成年後見人へ送付する場合は、登記事項証明書も併せてご提出ください。)
書類の提出先・問い合わせ(接種証明書、転送届)
〒916-0022 鯖江市水落町2丁目30-1 アイアイ鯖江・健康福祉センター内
鯖江市健康づくり課 予防接種担当 宛
※申請書類の到達から発送まで数日かかるため、時間に余裕をもって申請をお願いします。
【営業時間】
平日 8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始12月29日~1月3日を除く)
TEL 0778-52-1138
予防接種健康被害救済制度について
新型コロナウイルス感染症予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、無くすことはできないことから、救済制度が設けられています。
接種日や、定期接種か否かによって、対象となる救済制度が異なります。
新型コロナワクチン接種後、副反応を疑う症状で医療機関を受診したい場合、まずは身近な医療機関や、ご自身が接種を受けた医療機関に受診・相談をお願いします。
令和6年3月31日までの特例臨時接種 | 予防接種健康被害救済制度のA類疾病の定期接種・臨時接種として市町村に請求 |
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令和6年4月以降の定期接種 | 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求 |
令和6年4月以降の任意接種 | 医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求 |
予防接種健康被害救済制度の仕分け図
出典:令和5年12月25日開催「第32回新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自治体向け説明会」
予防接種健康被害救済制度等における給付額と請求期限
令和6年4月1日以降の副反応に関する相談
令和6年4月1日以降の副反応に関する相談は、 福井県保健予防課ワクチン担当にご相談ください。
電話番号:0776-20-0351
受付時間:9時~17時(平日のみ)
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お問い合わせ
このページは、健康づくり課が担当しています。
〒916-0022 鯖江市水落町2丁目30番1号(アイアイ鯖江内)
健康増進グループ
TEL:0778-52-1138
FAX:0778-52-1116
母子保健グループ
TEL:0778-52-1138
FAX:0778-52-1116