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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の軽減について

ページ番号:787-301-872

最終更新日:2024年5月17日

 令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修等を行った住宅を対象に、翌年度分の税額が減額されます。 

減額される税額

 改修家屋に係る固定資産税額の3分の1(長期優良住宅の場合は、固定資産税額の3分の2)

減額される範囲

 1戸あたり120平方メートル相当分まで

減額される期間

 改修等が完了した年の翌年度のみ

減額の要件

1:平成26年4月1日に存在する既存の住宅(賃貸住宅を除く)

2:改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

3:次の省エネ改修工事で、費用が60万円を超えるもの

(1)窓の改修工事
(2)窓の改修工事と併せて行う床の断熱改修工事  
(3)窓の改修工事と併せて行う天井の断熱改修工事      
(4)窓の改修工事と併せて行う壁の断熱改修工事
   ※外気等と接するものの工事に限る
(5)(1)~(4)と併せて行う太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、又は太陽熱利用システムの設置
   工事
   ※(1)~(4)の工事費が50万円を超える場合に限る

申請方法

 工事等完了後3ヶ月以内に、固定資産税減額申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて税務課へ申請してください。

添付書類

(1)建築士等が発行する省エネ基準に適合する旨の証明書(証明書の発行主体:建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関)
(2)改修に要した費用を証する書類(工事明細書および領収書、完成写真)
(3)その他市長が必要と認める書類(平面図等)
(4)長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の場合のみ)

固定資産税関係様式のダウンロード

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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TEL:0778-51-2200(代表)
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