このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動




サイトメニューここまで
本文ここから

新築住宅に対する軽減措置について

ページ番号:585-422-893

最終更新日:2017年3月24日

新築住宅に対する軽減措置について

 新築された住宅が次の要件を満たす場合は、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税額(家屋分)が減額されます。

適用対象条件

(ア)専用住宅や併用住宅であること。
 
 なお、併用住宅について減額の対象となるのは、居住部分だけです。居住部分の割合が2分の1以上のものが対象となります。
 
(イ)床面積が、50平方メートル~280平方メートルまでの住宅を新築した場合
 
 床面積が新築の附属家(車庫、物置など)を含めて50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)、280平方メートル以下であること。

軽減される範囲と軽減率

 軽減の対象になるのは居住部分のみであり、併用住宅の店舗、事務所部分などは減額対象になりません。
 居住部分が120平方メートルまでの場合はその全部が対象になり、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額の対象になります。なお、軽減率は2分の1です。

減額される期間

一般の住宅

新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

認定長期優良住宅

新築後5年度分 (3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

このページの担当にお問い合わせをする。

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
  • 鯖江市の花・木・鳥
    つつじ・さくら・おしどり
  • 人口と世帯
  • 鯖江市の動物レッサーパンダ
    メガメガ・ウルウル
トップへ戻る
Copyright (c) Sabae City. All Rights Reserved.
このページのトップに戻る