新築住宅に対する軽減措置について
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最終更新日:2017年3月24日
新築住宅に対する軽減措置について
新築された住宅が次の要件を満たす場合は、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税額(家屋分)が減額されます。
適用対象条件
(ア)専用住宅や併用住宅であること。
なお、併用住宅について減額の対象となるのは、居住部分だけです。居住部分の割合が2分の1以上のものが対象となります。
(イ)床面積が、50平方メートル~280平方メートルまでの住宅を新築した場合
床面積が新築の附属家(車庫、物置など)を含めて50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)、280平方メートル以下であること。
軽減される範囲と軽減率
軽減の対象になるのは居住部分のみであり、併用住宅の店舗、事務所部分などは減額対象になりません。
居住部分が120平方メートルまでの場合はその全部が対象になり、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額の対象になります。なお、軽減率は2分の1です。
減額される期間
一般の住宅
新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
認定長期優良住宅
新築後5年度分 (3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
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