相続人(現所有者)代表者指定届の提出について
ページ番号:639-215-247
最終更新日:2022年1月21日
固定資産税の納税義務者(所有者)が亡くなられた場合は、「相続人(現所有者)代表者指定届」の提出をお願いします。
これは、亡くなられた納税義務者(所有者)の代わりに納税義務を負っていただく代表者を、相続人の中から指定していただくためのものです。
なお、納税義務者(所有者)が亡くなられた年の間(12月末まで)に、法務局での相続登記・市役所での未登記家屋所有者変更手続きが完了している場合は提出不要です。
提出対象者
提出対象となるのは、納税義務者(所有者)の法定相続人にあたる方です。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことを指します。
被相続人(死亡者)の配偶者は常に相続人となります。
第一順位の相続人・・・被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。ただし、子が被相続人より先に亡くなっている場合等は、直系卑属(孫・ひ孫等)が相続人となります(=代襲相続)。
第二順位の相続人・・・被相続人に子およびその直系卑属がない場合等は、直系尊属(父母・祖父母)と配偶者が相続人となります。
第三順位の相続人・・・被相続人に子およびその直系卑属がなく、直系尊属も死亡している場合等は、兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。ただし、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合等は、その者の子(甥・姪)が相続人となります(=代襲相続)。
※下位順位の者は、上位順位の者が死亡や相続放棄等をしない限り相続権はありません。例えば、子が被相続人の財産を相続する場合、被相続人の直系尊属(父母)や兄弟姉妹には相続権はありません。
法定相続人の範囲
提出方法等について
下記より「相続人(現所有者)代表者指定届」をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、税務課窓口または郵送でご提出お願いします。
なお、相当期間内に「相続人(現所有者)代表者指定届」の提出がない場合、市が相続人代表者を指定することがあります。
その場合、こちらから相続人代表者へ指定通知を出させていただきます。
ただし、相続を放棄された方については、この指定届の提出は不要ですが、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」もしくは「相続放棄申述証明書」のコピーのご提出をお願いします。
固定資産の名義変更について
上記の届出は、亡くなられた方にかかる固定資産・都市計画税納税通知書や徴収金の賦課徴収及び還付に関する通知等を受領する代表者を指定するものであるため、固定資産の所有者名義は変更されません。
固定資産の所有者名義を変更するには以下の手続きが必要となります。
・固定資産(土地・家屋)の所有者の変更には、法務局での相続登記(未登記家屋については税務課にて変更)の手続きが必要となります。賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了していない場合、翌年度以降の固定資産税については、この届出に基づき相続人(現所有者)代表者あてに納税通知書を送付させていただきます。
固定資産税関係様式のダウンロード
お問い合わせ
このページは、税務課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)
市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162