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固定資産税に係る課税標準の特例〔中小企業等経営強化法に基づき導入した先端設備等〕

ページ番号:467-597-144

最終更新日:2023年4月28日

制度概要

 中小企業者等が中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受けて、新規に取得された資産が一定要件を満たす場合、該当資産にかかる固定資産税の課税標準額が、取得した年の翌年度から3年間”1/2”(賃上げ表明ありの場合、4または5年間”1/3”)に軽減される特例を受けることができます。(わがまち特例)

対象者

 資本金または出資金の額が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象となる資産

認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき令和7年3月31日までに新規取得した「先端設備等」であって、一定の要件を満たすもの
[共通事項]
 (1)生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上するものであること
 (2)生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
 (3)中古資産でないこと
 
機械・装置
 ・一台または一基の取得価格が160万円以上
 ・販売開始時期が10年以内
測定工具・検査工具
 ・一台または一基の取得価格が30万円以上
 ・販売開始時期が5年以内
器具・備品
 ・一台または一基の取得価格が30万円以上
 ・販売開始時期が6年以内
建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)
 ・一の取得価格が60万円以上
 ・販売開始時期が14年以内

※「中小企業等経営強化法」による支援の詳細については、中小企業庁ホームページでご確認ください。

特例適用期間および特例割合

特例期間:対象となる資産を取得された年の次の課税年度より3年間(賃上げ表明有りの場合、4または5年間)
特例割合:対象資産の固定資産税(償却資産)課税標準額”1/2”(賃上げ表明有りの場合”1/3”)

根拠法令

地方税法附則第64条
(旧法附則第15条第41項)

手続きの流れ

 中小企業等が先端設備等を取得し、当該設備について特例の適用を受けるためには、以下の手続きが必要となります。
 (1)「先端設備等導入計画」および「投資計画」を策定する
 (2)認定経営革新等支援機関で上記計画の事前確認を受け、「確認書」を入手する
 (3)「先端設備等導入計画」と「確認書」「市税完納証明書」を市(商工観光課)に提出する
 (4)「先端設備等導入計画」の認定通知後、設備等を取得する
 (5)市(税務課)に下記必要書類を添えて特例適用を申請
 (6)設備等を取得した翌年以降の償却資産申告の際に、当該設備等を特例資産として申告
  ※の設備等は、計画認定”後”に取得することが”必須”です。

※「先端設備等導入計画」の認定申請等については、下記にてご確認ください。

特例適用申請時の必要書類

[償却資産の場合]
(1)固定資産税にかかる課税標準の特例適用申請書(下記にてダウンロード)
(2)「先端設備等導入計画」申請書の写し
(3)「先端設備等導入計画」認定書の写し
(4)工業会等による「生産性向上要件証明書」の写し(令和5年3月31日までに取得した設備のみ)
[申告者がリース会社の場合に追加]
(5)リース契約書の写し
(6)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

[令和5年3月31日までに取得した事業用家屋の場合]
(1)固定資産税にかかる課税標準の特例適用申請書(下記にてダウンロード)
(2)新築した事業用家屋が位置付けられている「先端設備等導入計画」の申請書の写し
(3)新築した事業用家屋が位置付けられている「先端設備等導入計画」の認定書の写し
(4)建築確認済証
(5)家屋の見取り図(300万円以上の先端設備が該当家屋の内外に設置されていることが確認できるもの)
(6)事業用家屋および当該家屋の内外に設置する先端設備の購入契約書等


※eLTAX(エルタックス)を利用し償却資産の申告とともに電子申告ができます。

固定資産税関係様式のダウンロード

お問い合わせ

このページは、商工観光課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)

観光交流グループ
TEL:0778-53-2230
FAX:0778-51-8153
商工振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153

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