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固定資産(償却資産)の耐用年数が改正されました

ページ番号:759-029-043

最終更新日:2017年3月24日

耐用年数省令の一部改正について

 平成20年度税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数が大きく変更されました。
 固定資産税(償却資産)における耐用年数は、総務大臣の告示である『固定資産評価基準』で定められており、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。この度の改正により、平成21年度以降の固定資産税(償却資産)の評価においては、改正後の耐用年数省令別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6を用いることとなりました。
 特に機械および装置については資産区分が390区分から55区分になり、耐用年数も変更されました。

改正後の耐用年数を用いて行う固定資産(償却資産)の評価について

 固定資産税(償却資産)の評価は、決算期等に関わりなく、既存分を含めて平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数が適用となります。
 したがって、平成21年度以降の評価額の計算は、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することになります。
 取得当初に遡って再計算するものではありませんので、申告の際はご注意ください。
 未だ旧耐用年数を用いて申告をされている方は、償却資産一覧表の備考欄に新しい耐用年数を記入したものを申告書とともに提出してください。

※ 法人税・所得税における取り扱いについては税務署等へご確認ください。

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