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固定資産税(償却資産)について

ページ番号:323-853-722

最終更新日:2023年11月28日

令和6年度償却資産申告について

詳しくは、「償却資産申告の手引き」をご覧ください。

償却資産とは

 固定資産税が課税される償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる構築物、機械、器具、備品等の資産で、法人税法または所得税法の規定によって、その減価償却額または減価償却費が損金または必要経費に算入される有形固定資産です。
 償却資産を所有されている方は毎年1月1日現在所有している償却資産について申告していただくことになります。

申告していただく方

  1. 鯖江市内において事業(製造業、販売業、建設業、サービス業など全ての事業)の用に供することができる償却資産を所有している方
  2. 鯖江市内の事業所に対して事業用として貸付けをしている方

※初めて申告される方は、償却資産を所有されていない方も、「該当資産なし」として申告をお願いします。
※令和4年度から、「前年度までに申告した方」で「申告済みの資産がない方」には償却資産申告書を送付しておりません。該当する方で、「本年度新たに取得した資産がない方」は申告不要です。

償却資産の申告

 地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在で、事業用の償却資産を所有している方は、その所在、種類、数量、取得時期および取得価額等について申告が義務付けられています。
 申告期限は毎年1月31日(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌開庁日)までです。資産の異動がない場合や該当する資産がない場合、解散・廃業・休業等をされた場合であっても申告が必要です。
 また、道路運送車両法の適用を受ける自動車のうち大型特殊自動車については、償却資産の課税客体となります。
 自動車税の課税対象になる自動車、軽自動車税の課税対象となる原動機付自動車・軽自動車・小型特殊自動車については償却資産の課税対象にはなりません。

償却資産の評価の仕組み

 国が定める「固定資産評価基準」に基づき、申告された取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価額を算出します。
(a)初年度評価額=取得価額×(1-減価率÷2)
(b)次年度以降評価額=前年度の評価額×(1-減価率)
 ※(b)で求めた額が、取得価額の5パーセントより小さい場合は、取得価額の5パーセントを評価額とします。
 ・償却資産の減価償却の方法は定率法です。
 ・取得価額における消費税の取り扱いは、原則として国税の取り扱いと同様です。
 ・税率は100分の1.4です。(償却資産には都市計画税は課税されません。)
 ・減価率は、耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて定められています。
 
※平成20年度の税制改正において耐用年数が大きく変更されています。
 詳しくは、下記のリンク先のページをご覧ください。

提出していただく書類

初めて申告される方

該当資産がある場合

 償却資産申告書、種類別明細書(増加・全資産用)

該当資産がない場合

 償却資産申告書(「該当資産なし」と記入)

前年度申告されている方

※令和4年度から、「前年度までに申告した方」で「申告済みの資産がない方」には償却資産申告書を送付しておりません。該当する方で、「本年度新たに取得した資産がない方」は申告不要です。

増加や減少がある場合

 償却資産申告書、種類別明細書(増加・全資産用)、種類別明細書(減少資産用)

前年度と資産の内容が同じ場合

 償却資産申告書(申告内容欄の「前年と変更なし」に記入)

全資産申告をされる方

 償却資産申告書、決算月にかかわらず1月1日現在の全資産の償却資産種類別明細書

廃業または事業所の市外移転をされた方

 償却資産申告書(申告内容欄の「廃業・移転・解散」に記入)
  
※詳しくは、「償却資産申告の手引き」をご覧ください
※令和4年度から事業所宛に「償却資産申告の手引き」は送付しません。印刷済みのものが必要な方はご連絡ください。

提出していただく書類の様式

償却資産申告書

償却資産種類別明細書(増加・全資産用)

 前年中に取得(増加)した資産をすべて記入してください。
 申告書等と一緒に送付される「種類別明細書(資料用)」に記載されていない「記載もれの資産」がある場合も、すべて記入してください。
 全資産申告をされる方は、1月1日(賦課期日)現在所有し、かつ鯖江市内に所在するすべての資産を記入してください。

償却資産種類別明細書(減少資産用)

 前年中に減少した資産をすべて記入してください。 
 申告書等と一緒に送付される「種類別明細書(資料用)」に記載されている資産で、「種類・名称・耐用年数・取得価額内容等」に変更または誤りがある場合には修正してください。この場合、誤りのものを「種類別明細書(減少資産用)」に記入のうえ、正しいものを「種類別明細書(増加・全資産用)」に記入してください。

固定資産税関係様式のダウンロード

課税標準の特例について

 地方税法第349条の3、同法附則第15条、第64条に定める一定の要件を備えた資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。該当資産をお持ちの方は、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の摘要欄に適用条項を記入(主な適用条項は、償却資産(固定資産税)申告の手引きP14〜P15を参照)し、「課税標準の特例適用申請書」に該当資産であることを証明する書類を添付して申告してください。

中小企業等経営強化法に基づき導入した先端設備等にかかる特例については下記のリンク先のページをご覧ください。

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お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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