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不動産賃貸業を営んでいる方は償却資産の申告が必要です

ページ番号:477-162-610

最終更新日:2017年3月24日

ご存じですか? 固定資産税(償却資産)の申告が必要です

駐車場や共同住宅(アパートなど)の不動産賃貸業を営んでいる方で、確定申告において、減価償却費として必要経費に算入される次のような事業用資産を所有する場合は、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。

該当する主な資産

不動産貸付業の場合

駐車場などのアスファルト舗装、フェンス、自転車置場、受変電設備、発電設備、外構、側溝、外灯、門・塀、緑化施設など

駐車場業の場合

受変電設備、発電機設備、機械式駐車場設備、駐車料金自動計算装置、舗装路面、フェンス、外灯など
 
該当する資産を既に所有する方で、今年度の申告がまだお済みでない方は、至急申告をお願いします。
 
なお、償却資産については、耐用年数経過の有無にかかわらず、その事業のために所有されている限りは、毎年申告が必要です。
また、資産の異動がない場合も同様に毎年申告が必要です。

よくある質問

Q1

 私は鯖江市内で不動産を所有し、賃貸業を営んでいます。土地や家屋の固定資産税は既に毎年納めていますので、それでよいですか?

A1

 固定資産税は、土地や家屋の課税対象とは別に、償却資産の対象となるものが存在します。(地方税法341条)
 

Q2

 毎年、税務署へは確定申告しているのに、市の方へも申告する必要があるのですか?

A2

 確定申告における減価償却費の内容の一部などが、固定資産税の償却資産となります。自己申告制度となりますので、税務署への提出とは別に申告が必要となります。(地方税法383条)
 

Q3

 確定申告の減価償却費は、建物のみで経費計上しているのですが、償却資産はどのように提出すれば良いのですか?

A3

 固定資産税の家屋としての課税は建物本体のみですので、建物本体以外の屋外の設備や外構等は、申告対象となります。建物の見積書等で個別の工事内容をご確認いただき、ご不明なところがあれば、お問い合わせください。
 

Q4

 敷地の中には、共同住宅(アパート)しかなくて、外構や屋外設備はほとんど無いと思うのですが、申告する必要はありますか?

A4

 上下水道における本管からの引き込み工事や、建物周囲の舗装・植栽・駐車場整備・自転車置場等につきましては、その多少にかかわらず申告していただく必要があります。

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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