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マイナンバー通知カードの廃止について

ページ番号:118-630-378

最終更新日:2020年5月22日

通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です

マイナンバーカード取得促進に伴い令和2年5月25日より、マイナンバーをお知らせする紙製の通知カードが廃止され、通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きが終了しました。通知カード廃止後もマイナンバーカードの交付申請は可能です。
現在、通知カードをお持ちの方はマイナンバーカード申請時などに必要になりますので大切に保管してください。

通知カードの終了した手続き

・新規発行、再交付申請
・氏名や住所の記載事項変更

既に発行された通知カードについて

既に発行された最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
廃止後に氏名や住所に変更があった場合、お持ちの通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しまたは記載事項証明書を取得してください。

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法について

令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。
「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。

個人番号通知書イメージ

お問い合わせ

このページは、市民窓口課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

住民届出・証明グループ
TEL:0778-53-2206
FAX:0778-52-8854

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