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転入届、転居届に伴う電子証明書の発行手続について(同一世帯員または法定代理人が届出と同日に行う場合)

ページ番号:777-415-973

最終更新日:2024年10月9日

 市外から鯖江市に転入した時や鯖江市内で転居した時は、マイナンバーカードについても住所変更の手続が必要です。また、住民票の住所が変わると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書が失効します。電子証明書の発行は原則、本人が行うものですが、同一世帯員または法定代理人が転入届・転居届と併せて申請する場合は、下記「委任状」を持参することで、当日中での手続が可能です。
 なお、転入届・転居届と同時でない場合や、同一世帯員や法定代理人以外の者が代理人となる場合は、自宅への郵送が必要な照会書兼回答書での手続となり、当日中での手続が完了できませんのでご注意ください。

代理で手続ができる人

  • 住民票上の同一世帯員
  • 法定代理人


留意事項

  1. 法定代理人の場合は、法定代理人であることを証明する書類(3か月以内に交付されたもの)を提示してください。ただし戸籍証明書については申請者と親権者が鯖江市に本籍があり同一戸籍である場合、または申請者と親権者が同一世帯の場合は不要です。申請者が成年被後見人の場合、成年後見人であることを確認できる登記事項証明書を提示してください。
  2. 同じ住所に住んでいる家族でも、住民票上同一世帯でない場合はお手続ができません。


 

手続方法について

 申請者本人が下記委任状に記入し、封筒に入れて封をして、代理人が窓口へお持ちください。窓口職員にて委任状を開封し発行処理を行います。

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お問い合わせ

このページは、市民窓口課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

住民届出・証明グループ
TEL:0778-53-2206
FAX:0778-52-8854

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