日常生活用具の給付および貸与
ページ番号:560-298-859
最終更新日:2021年6月1日
内容
在宅で重度の身体障がい者(児)、重度の知的障がい者(児)および難病患者等の日常生活(在宅)の便宜を図る目的で給付(貸与)します。
給付
介護・訓練用支援用具
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド
自立生活支援用具
入浴補助用具、便器、T字状つえ・棒状つえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置、視覚障害者用音声ICタグレコーダー
在宅療養等支援用具
透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
情報・意思疎通支援用具
携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、福祉電話(貸与)、ファックス(貸与)、視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)、点字図書、音声体重計
排泄管理支援用具
ストマ装具、紙おむつ等、収尿器
住宅改修費
居宅生活動作補助用具
自己負担
日常生活用具購入にかかる自己負担は次のとおりです。
- 市民税課税世帯 費用の10パーセント負担
- 市民税非課税世帯 負担なし
- 生活保護世帯 負担なし
○用具の購入に要する費用の基準額を超える部分については、全額自己負担となります。
○点字図書は一般図書の購入価格相当額が自己負担となります。
手続き(前もって申請してください)
次のものをお持ちのうえ社会福祉課へお越しください。
- 申請書
- 身体障害者手帳・療育手帳等
※一部の日常生活用具の種目(ストマ装具・紙おむつの継続申請)は電子申請が可能です。
詳しくは下記のページを参照ください。
重度障害者等日常生活用具給付(貸与)申請書(ワード:41KB)
注意事項等
- それぞれの用具には細かい支給要件があります。
- 医師等の意見書が必要な場合があります。
- 品目により介護保険のサービスが優先される場合があります。
お問い合わせ
このページは、社会福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
地域福祉・生活支援グループ(生活支援)
TEL:0778-53-2216
TEL:0778-25-3000(自立促進支援センター)
FAX:0778-42-5094
地域福祉・生活支援グループ(地域福祉)
TEL:0778-53-2264
FAX:0778-42-5094
障がい福祉グループ
TEL:0778-53-2217
FAX:0778-42-5094