このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動




サイトメニューここまで
本文ここから

行政手続における押印義務付けの見直しについて

ページ番号:298-399-854

最終更新日:2021年4月9日

令和3年4月1日から、申請書等の押印の見直しを行いました。


 鯖江市では、国における書面主義・押印原則・対面主義に係る規制の見直しの動きを受け、昨年11月に策定した「行政手続における押印主義、書面主義および対面主義の見直しに関する指針」に基づき、市に提出する行政手続文書全体の見直しを行った結果、手続全体の約83%にあたる2,311件において、令和3年4月1日から押印の義務付けを廃止します。


引き続き押印を求める手続


1 国・県の法令等で義務付けされているもの(出生・婚姻等の戸籍届など)
2 契約の最終的な意思確認、債務履行の担保としての意味合いが強いもの(契約書、分納誓約書、借用証書など)
3 本人(申請や届出等の主体となる者)以外が作成する証明等の文書で、作成者の意思によるものであることを押印により担保する必要があるもの(推薦書、医療機関診断証明書など)


PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは、行政管理課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所新館3階)

行政管理グループ
TEL:0778-53-2200(法務)
TEL:0778-53-2212(統計)
FAX:0778-51-8155

このページの担当にお問い合わせをする。

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
  • 鯖江市の花・木・鳥
    つつじ・さくら・おしどり
  • 人口と世帯
  • 鯖江市の動物レッサーパンダ
    メガメガ・ウルウル
トップへ戻る
Copyright (c) Sabae City. All Rights Reserved.
このページのトップに戻る