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送り付け商法(ネガティブ・オプション)

ページ番号:683-492-401

最終更新日:2024年8月7日

Q

 突然注文もしないのに福祉団体のようなところから、手の不自由な人が書いた絵葉書3枚が送られ、3千円の請求書と一緒に振込用紙も同封されていましたが、申し込んだ覚えはありません。家族の誰も注文した覚えはありません。支払わなければいけないのでしょうか。

A

 注文や購入した覚えがないのにもかかわらず勝手に商品を送りつけ、一方的に代金を請求する商法を送り付け商法(ネガティブ・オプション)と言います。最近は、代金引換郵便で商品が送られ、家族が申し込んだと勘違いして、支払ってしまうという代引き郵便制度を悪用したものも出てきています。
 しかし、送られてきた商品は業者の一方的な契約の申し込みで、消費者が承諾しなければ、売買契約は成立せず、代金の支払い義務は生じません。また、業者から商品の返送や購入しない旨の通知を要求されても応じる必要はありません。「特定商取引に関する法律」が令和3年7月に改正され、売買契約に基づかないで一方的に送り付けられた商品は直ちに処分することができるようになりました。
 少額だからとか、かわいそうだから寄付のつもりでという気持ちで請求に応じてしまうと更なる多額の商品の請求になる可能性もありますので、困ったときは必ず消費生活センターにご相談ください。

消費者トラブルFAQ

このURLは独立行政法人国民生活センターの「消費者トラブルFAQサイト」につながります。
訪問販売・電話勧誘、ネットでの取引、クーリング・オフなどのカテゴリーあるいはキーワードで知りたいことを検索すると、よくある質問の中からトラブル解決につながる情報や相談窓口を知ることができます。
消費トラブルにあってしまったが、どうしたらよいか分からない。どこに相談したらよいか分からない。という方は、「消費者トラブルFAQサイト」をぜひ利用してみてください。

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