市・県民税の給与からの特別徴収について
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最終更新日:2021年12月20日
市・県民税の給与からの特別徴収について
特別徴収とは
所得税の源泉徴収に対応するものが、個人市県民税(以下住民税と呼ぶ)では特別徴収と呼ばれています。
納税の便宜を図るため、住民税を6月から翌年5月まで(12ヶ月分割支払い)毎月の給与を支払われる時に差し引き、納入していただく制度をいいます。
これにより給与等の支払いを受ける納税義務者(従業員等)にとっては、普通徴収の年4回払いよりも1回の負担額が軽減されたり、納税に出向いたりする手間が省けることになります。
特別徴収義務者について
所得税の源泉徴収義務者は、個人住民税についても特別徴収の義務があります。地方税法第321条の4および鯖江市市税条例第44条の規定により指定された給与支払者をいいます。
給与の支払いをする時、市から発送された税額通知書により、毎月定められた税額を給与から差し引いて、定められた期限までに納入する義務が生ずることになります。
特別徴収の手順
徴収していただく税額は、あらかじめ市町村から通知されます。
特別徴収義務者に対して、毎年5月末日までに納税義務者の住所地の市町村から「特別徴収税額の通知書」が送付されます。
この通知書には、特別徴収義務者用の税額通知書と納税義務者用の個表との2種類があり、個表は、納税義務者である個々の給与所得者に渡していただくものです。
特別徴収義務者用の税額通知書には、徴収していただく税額が個人別・月別に記載されていますので、記載された月割額を6月から翌年の5月まで毎月の給与から徴収した上、翌月の10日までに納入してください。
※納期限が、土曜日、日曜日または祝日に当たるときは、その翌日が納期限となります。
また、年度途中で特別徴収税額に変更を生じた場合には、市町村から「特別徴収税額の変更通知書」が送付されますので、それに従って徴収してください。
なお、所得税のように事業主が税額を計算して記帳したり、年末調整する必要はありません。
特別徴収の方法による場合の納税の仕組み
特別徴収による納税の仕組み
納期の特例
納期の特例は、市民税・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受けるものが(鯖江市内、市外を問わず)常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
納期の特例の場合の納入時期
6月から11月分までの納入については12月10日までに、12月から翌年5月分までの納入については翌年6月10日までにお納めください。
※納期限が、土曜日、日曜日または祝日に当たるときは、その翌日が納期限となります。
申請手続き
「納期の特例に関する承認申請書」に必要事項を記入の上、鯖江市役所税務課まで申請(郵送可)してください。その後、鯖江市にて審査を行い、結果について通知させていただきます。なお、承認が却下される要件は次のとおりとなっています。
- 承認を受けようとする事務所等において、給与の支払を受ける者が常時10人未満であると認められないこと
- 承認の取消(上記1に該当する事実が生じたことのみを理由として取り消された場合を除く)の通知を受けた日以後1年以内に申請書を提出したこと
- 本市の徴収金に滞納があり、かつ、その滞納に係る徴収金の徴収が著しく困難である場合など
従業員の退職等があった場合
退職、休職等により給与の支払いを受けなくなった方がいる場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
提出期限は、給与を支払わないこととなった日の属する月の翌月の5日です。
一括徴収について
6月1日から12月31日までの間に退職、休職される人については未徴収税額(以後徴収できない残りの税額)を本人の申し出によって一括徴収できますので極力一括徴収してくださいますようご協力ください。
ただし、翌年の1月1日以降に退職される人については本人の了承を得なくとも必ず一括徴収しなければなりません。
これは給与または退職手当等の額が残税額を超えている場合に限ります。一括徴収した場合は「給与所得者異動届出書」の一括徴収該当欄に記入のうえ、発生した翌月の5日までに提出してください。
退職金にかかる市・県民税について
課税標準額は所得税と同じです。退職金にかかる住民税を納入する場合は、地方税法第328条の4により支払者(徴収義務者)が退職所得に係る住民税を計算します。
該当者があるときには納入書の「退職所得分」の欄および納入書の裏面の「退職所得に係る納入申告書」に必要事項を記載して納入してください。
また、「退職所得に係る市・県民税特別徴収税額納入申告内訳書」に必要事項を記載して提出してください。
平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る市・県民税の計算方法はこちら
年度途中で新たに特別徴収事業所となられる場合
「特別徴収への切替申請書」に貴事業所名・所在地・電話番号・事務担当者氏名・従業員等の住所・氏名・何月から特別徴収に切替えか・普通徴収の納付書で何期まで納入済みかを記入のうえ提出してください。
年度途中で事業所の所在地・名称に変更がある場合
「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を提出してください。
給与支払報告書について
地方税法第317条の6第1項により「1月1日現在において給与の支払をする者のうち所得税の源泉徴収義務がある者」は、支払額にかかわらず1月31日までに給与支払報告書を給与の支払いを受けている方(従業員等)の1月1日現在における住所所在地の市町村に提出しなければならないこととなっています。
(途中で退社された方の分も、同様に提出する必要があります。)
特別徴収についての申請書・届出書様式
特別徴収Q&A
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お問い合わせ
このページは、税務課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)
市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
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FAX:0778-51-8162