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退職所得に係る市県民税について

ページ番号:837-137-448

最終更新日:2022年1月4日

 退職所得に係る個人市県民税(住民税)は、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を引いて、市区町村に納入することとされています。
 退職所得にかかる個人市県民税を納める先となる市区町村は、退職手当等の支払を受ける人のその退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所地の市区町村です。

退職所得に係る市県民税の税率

市民税 6%  県民税 4%

退職所得に係る個人市県民税の算出方法

  • 退職所得の金額×0.06=個人市民税所得割額(100円未満の端数切捨て)
  • 退職所得の金額×0.04=個人県民税所得割額(100円未満の端数切捨て) 

 ※上記退職所得の金額は次のように計算します。
 退職所得の金額(注記1)=(収入金額-退職所得控除(注記2))÷2(1,000円未満の端数切捨て)

(注記1)勤続年数5年以内の法人役員等が支払を受けた場合、収入金額から控除額を引いた金額(2分の1を適用しない額)が退職所得の金額となります。役員等とは、次のイからハに掲げる者をいいます。
 イ 法人税法第2条第15号に規定する役員
 ロ 国会議員および地方公共団体の議会の議員
 ハ 国家公務員および地方公務員

 また、令和4年1月1日以後に支払を受けるべき退職手当等のうち、役員等以外の勤続年数5年以下の人の退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1控除はありません。

(注記2)退職所得控除
 勤続年数20年以下の場合…40万円×勤続年数<最低80万円>
 勤続年数20年を超える場合…(勤続年数-20年)×70万円+800万円
 勤続年数に、1年未満の端数があるときは切り上げます。
 なお、在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合、上記各退職所得控除額に100万円が加算されます。

納入方法

 通常使用している特別徴収の納入書で納入いただきます。

 納入書裏面の「退職所得に係る納入申告書」に、退職所得分の市県民税を納入する人数、退職手当等支払金額などを記入し、また、表面にも退職手当等支払金額を「退職所得分」欄に、給与分とは分けて記入し、金融機関などに提出・納入してください。

 また、「退職所得に係る市・県民税特別徴収税額納入申告内訳書」に必要事項を記載して提出してください。

様式は下記よりダウンロードできます

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
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