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令和6年度適用:上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一および繰越控除に関する明細書の提出について

ページ番号:775-748-059

最終更新日:2024年1月15日

上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得の課税方式が統一されます(令和6年度から)

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得については、所得税と市・県民税(以下「住民税」という。)において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の住民税(令和5年分確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)
 この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)の申告を行った場合は、住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
 このため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも合計所得金額に算入されます。その結果、扶養控除、配偶者控除の適用、非課税判定、各種保険料の算定などに影響が出る場合がありますので、ご注意ください。

令和5年度以前の申告により上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除額が所得税と住民税で異なる場合

 過去、特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択したことにより、上場株式等に係る譲渡損失額が住民税と所得税で異なる人は、「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」の提出が必要となります。
 住民税において所得税と異なる繰越控除額を適用する人や、翌年以後に繰り越す上場株式等に係る譲渡損失額が所得税と住民税で異なる人などが提出の対象です。

(注)「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」は住民税の納税通知書が送達されるまでにご提出ください。
(注)上場株式等の譲渡がなかった年も含め、繰越控除期間中(譲渡損失を計上した年の翌年以降の3年間)は連続して明細書の提出が必要です。
(注)明細書の記載誤りや添付書類の不備などにより、内容の判断がつかない場合は、確定申告などその他税資料に基づいて課税することがあります。

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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