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配偶者控除および配偶者特別控除について

ページ番号:673-696-095

最終更新日:2021年9月3日

配偶者控除

生計を一にする配偶者の合計所得が48万円以下の場合に適用される控除です。(令和2年度以前は合計所得が38万円以下の場合に適用)
納税義務者の合計所得に応じて、次の表のとおり控除額が変わります。
納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は、適用できません。

納税義務者の
合計所得金額

控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円

38万円

900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円

 配偶者特別控除

配偶者の合計所得が48万円以上133万円以下の場合に適用される控除です。(令和2年度以前は合計所得が38万円以上123万円以下の場合に適用)
控除額は次の表のとおりです。
納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は、適用できません。

令和3年度以後

配偶者の
合計所得金額
控除額
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超
100万円以下
33万円 22万円 11万円
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円
133万円超 0円 0円 0円

令和2年度以前

配偶者の
合計所得金額

控除額
納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

38万円超
90万円以下

33万円 22万円 11万円

90万円超
95万円以下

31万円 21万円 11万円

95万円超
100万円以下

26万円 18万円 9万円

100万円超
105万円以下

21万円 14万円 7万円

105万円超
110万円以下

16万円 11万円 6万円

110万円超
115万円以下

11万円 8万円 4万円

115万円超
120万円以下

6万円 4万円 2万円

120万円超
123万円以下

3万円 2万円 1万円

123万円超

0円 0円 0円

 所得税における配偶者控除および配偶者特別控除

所得税の配偶者控除および配偶者特別控除の控除額につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページへのリンク

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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