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ふるさと納税について(限度額の計算ができます)

ページ番号:579-027-012

最終更新日:2023年9月21日

ふるさと納税とは

 ふるさと納税制度とは、お住まいになられている自治体に限らず、「ふるさとを応援したい」という納税者の思いを実現するため、希望する自治体に寄附をした場合に住民税・所得税が一定額まで控除される制度のことです。

ふるさと納税の仕組み

 個人が自治体へ2,000円以上の寄附をした場合、寄附金額から2,000円を差し引いた金額分、住民税・所得税が減額されます。
 寄附をした方は、その寄附金の使い道について、自治体が用意した選択肢の中から選ぶことができ、寄附を受けた自治体は、そのために寄附金を活用します。
 ただし、ふるさと納税による住民税・所得税の減額には、寄附者の所得などに応じて「限度額」が設定されています。限度額は、寄附をした年の所得などによって決定します。
 ご自身の限度額について、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)よりシミュレーションができます。

ふるさと納税の流れ

1 寄附の申出・支払い
 寄附を希望する自治体へ申出・支払い。
2 寄附受領書・記念品の受領
 寄附をした自治体から、寄附受領書と記念品が送付されます。
(注)寄附受領書と記念品は、別々に郵送される場合があります。
3 確定申告
 寄附をした年分の確定申告を行います。確定申告の際は、寄附をした納付書の控えまたは寄附受領書が必要となります。
 なお、ワンストップ特例を利用する場合は、確定申告の必要はありません。詳しくは下記をご参照ください。
4 所得税の還付
 確定申告により所得税の一部が還付される場合があります。
 寄附金以外の申告の内容によっては、還付されない場合もあります。
5 住民税の減額
 寄附をした年の翌年度の住民税が減額されます。
 なお、住民税の控除額について、給与所得者かつ住民税が特別徴収(給与天引き)の場合は、会社から支給される「特別徴収税の決定(変更)通知書」に、控除額の記載があります。
 その他の場合は、お住まいの市区町村にお尋ねください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

 ワンストップ特例制度とは、 一定の条件を満たす給与所得者等の方が、希望の自治体へ寄附金を支払う際に、寄附先の自治体に申告特例申請書を提出することで、確定申告をしなくても住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができる制度です。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることができない方

 「申告特例申請書」を提出していても、次のいずれかに該当する方は、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。
 なお、適用を受けることができない方がワンストップ特例制度の申請をした場合は、市区町村からお知らせ(通知)が送付されます。

  • 所得税の確定申告の義務がある方
  • 市・県民税申告または確定申告をした方
  • 寄附先の自治体が6団体以上の方
  • 「申告特例申請書」または「申告特例申請事項変更届出書」に記載した市区町村と、寄附金を支払った年の翌年の1月1日(賦課期日)に住所がある市区町村が異なる方

(注)確定申告をするとワンストップ特例制度は無効になります。そのため、医療費控除などを受けるために、確定申告をする場合は、必ず「申告特例申請書」を提出した寄附金についても、併せて申告してください。

ふるさと納税の上限額を調べたい方

 上記リンク「住民税試算システム」にて、給与や公的年金の源泉徴収票等の情報を入力することで、ふるさと納税の限度額や、住民税の税額等を試算することができます。
 注意事項をよくお読みになり、同意いただいた上でご利用ください。

鯖江市にふるさと納税をされたい方

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
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