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「住民主体の訪問型生活支援サービス」実施団体へ助成します

ページ番号:853-123-502

最終更新日:2019年11月15日

鯖江市では同サービスを実施する団体に対し、補助金を交付します

「住民主体の訪問型生活支援サービス」とは地域団体などが、簡易な生活支援があれば、居宅で自立した生活を送ることが可能な人の自宅を訪問し、ごみ出しや買い物などの日常生活を支援するサービスのことです。市では同サービスを実施する団体に対し、補助金を交付します

補助対象要件

次の要件を全て満たす団体

・要支援1、2 の人、健康チェックリストで該当となった人(事業対象者)で、地域包括支援センターが必要と認めた人に対して生活支援を実施すること
・ボランティアコーディネーター(サービスの利用調整を行う者)を1 人置き、サービス従事者を3人以上置くこと
・活動区域は町内会を最小単位とすること
・生活支援サービスは、以下の第一号サービスまたは第二号サービスのメニューの中で、1つ以上実施すること

  第一号サービス(介護サービスの訪問介護生活援助に位置付けられているサービス)

・居室内やトイレなどの掃除 ・ゴミ出し ・洗濯 ・洗濯物の取り入れと収納 ・アイロンがけ
・利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換など ・衣類の整理、衣替え ・被服の補修
・一般的な調理 ・配膳、後片付け ・日常品などの買い物(内容の確認、品物・釣銭の確認を含む)
・薬の受け取り

  第二号サービス(介護サービスの訪問介護生活援助に位置付けられていないサービス)

・布団干し ・草とり、花木の水やり ・犬の散歩などペットの世話 ・窓のガラス拭き
・照明器具などの交換 ・家具・電気器具などの組み立て・移動 ・資源物出し
・不用品の処理 ・書類・郵便物などの確認、手続きの助言 ・新聞書類などの代読、パソコン操作
・散歩・買い物・集いの場など外出時の付き添い ・雪かき ・灯油つぎ ・冷暖房器具の入れ替え
・話し相手 ・囲碁・将棋の相手 ・その他市長が必要と認めるサービス

申請できる団体

(1)町内会
(2)地区社会福祉協議会
(3)その他、老人クラブ、NPO 法人、ボランティアグループなどの非営利団体

補助対象経費

立ち上げ経費(初年度のみ上限20 万円)
運営経費(年間上限 2 万円× 実施月数)

利用者負担

利用者からの利用料は実施団体で設定する(例:ゴミだし利用1 回当たり100 円など)

申請様式等

問合せ・申込先

鯖江市地域包括支援センター
TEL: 0778-53-2265

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お問い合わせ

このページは、長寿福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157

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鯖江市章
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