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戸籍届出

ページ番号:135-453-530

最終更新日:2024年3月1日

届出の種類
(届出期限)
届出人 届出地 必要なもの
出生
(出生の日から14日以内)
(順番)
1 父・母
2 法定代理人
3 同居者
4 医師
5 助産師
6 その他の者
・出生地
・父母の本籍地
・父母の所在地

・出生届
・医師または助産婦の出生証明書(出生届右欄)
・届出人の印鑑 ※1
・母子健康手帳
・扶養者(父または母)の
 1 健康保険者証
 2 預金通帳
 児童手当、子ども医療制度の申請に必要となります。  

死亡・死産届
(死亡の事実を知った日
から7日以内)
(順番)
1 同居の親族
2 同居していない親族
3 同居者
4 家主
5 地主
6 後見人
7 その他の者
・死亡者または届出人の本籍地
・死亡地
・死亡者または届出人の所在地

・死亡届
・医師の死亡診断書または死体検案書(死亡届右欄)
・届出人の印鑑 ※1 
・死亡者の
 1 国民健康保険
  被保険者証(加入者)
 2 国民健康保険
  高齢受給者証(該当者)
 3 後期高齢者医療
  被保険者証(加入者)
 4 たんなんカード
  (該当者)
・土地および建物の所有者が亡くなられた場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。詳しくは法務局の窓口までお尋ねください。 ※

婚姻 夫および妻 ・夫か妻の本籍地
・新本籍地
・夫か妻の所在地
・婚姻届
・夫と妻両方の印鑑(姓が変わる方は旧姓の印鑑) ※1
・国民健康保険被保険者証(加入者)
離婚 夫および妻
(調停・離婚の場合はその提起者)
・夫か妻の本籍地
・新本籍地
・夫か妻の所在地
・離婚届
・夫と妻両方の印鑑(異なる印鑑) ※1
・国民健康保険被保険者証(加入者)
・審判書、判決書謄本または確定証明書(調停や裁判による場合)
・夫妻の間に未成年の子がある場合は、親権者の決定が必要です。また届出を出す前に、面会交流や養育費の分担についても夫妻でご相談ください。 ※3
転籍 筆頭者およびその配偶者 ・本籍地
・届出人の所在地
・新本籍地
・転籍届
・筆頭者と配偶者の印鑑(異なる印鑑) ※1

※1 令和3年9月1日から本人の署名があれば、届書への押印が不要となりました。証人欄も同様です。押印があっても届出は可能です。
   届書中、届出人欄に任意で押印される場合は、その印鑑もご持参ください。

※2 令和6年3月1日から戸籍届書の提出に際し、戸籍謄本の添付が原則不要となります。

戸籍とは

日本国民について、その身分関係を登録し、公証する公簿です。
戸籍は一つの夫婦と、氏を同じくする子を単位として編製されます。戸籍には二世代まで(親とその子まで)しか記載されません。
例えば、子が結婚すると親の戸籍から抜けて、夫婦で新しい戸籍を編製する事になります。
戸籍は、出生・婚姻・離婚・死亡など一生の身分上の変動を記録・証明するものです。
この戸籍がある場所を「本籍地」といいます。

戸籍に関する届出の受付時間

窓口の受付時間は次のとおりです。

・月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
時間外および土曜・日曜・祝祭日・年末年始は宿日直にて受付しています。

注記:上記のほかに養子縁組など、各種届出があります。
 詳しくは市民窓口課住民届出・証明グループにお問い合わせください。

令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は原則不要となりました

令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正に伴い、戸籍届書の提出に際し、戸籍謄本の添付が原則不要となりました。

関連リンク先

お問い合わせ

このページは、市民窓口課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

住民届出・証明グループ
TEL:0778-53-2206
FAX:0778-52-8854

このページの担当にお問い合わせをする。

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鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
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