戸籍届出
ページ番号:135-453-530
最終更新日:2024年3月1日
届出の種類 (届出期限) |
届出人 | 届出地 | 必要なもの | ||||
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出生 (出生の日から14日以内) |
(順番) 1 父・母 2 法定代理人 3 同居者 4 医師 5 助産師 6 その他の者 |
・出生地 ・父母の本籍地 ・父母の所在地 |
・出生届 |
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死亡・死産届 (死亡の事実を知った日 から7日以内) |
(順番) 1 同居の親族 2 同居していない親族 3 同居者 4 家主 5 地主 6 後見人 7 その他の者 |
・死亡者または届出人の本籍地 ・死亡地 ・死亡者または届出人の所在地 |
・死亡届 |
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婚姻 | 夫および妻 | ・夫か妻の本籍地 ・新本籍地 ・夫か妻の所在地 |
・婚姻届 ・夫と妻両方の印鑑(姓が変わる方は旧姓の印鑑) ※1 ・国民健康保険被保険者証(加入者) |
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離婚 | 夫および妻 (調停・離婚の場合はその提起者) |
・夫か妻の本籍地 ・新本籍地 ・夫か妻の所在地 |
・離婚届 ・夫と妻両方の印鑑(異なる印鑑) ※1 ・国民健康保険被保険者証(加入者) ・審判書、判決書謄本または確定証明書(調停や裁判による場合) ・夫妻の間に未成年の子がある場合は、親権者の決定が必要です。また届出を出す前に、面会交流や養育費の分担についても夫妻でご相談ください。 ※3 |
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転籍 | 筆頭者およびその配偶者 | ・本籍地 ・届出人の所在地 ・新本籍地 |
・転籍届 ・筆頭者と配偶者の印鑑(異なる印鑑) ※1 |
※1 令和3年9月1日から本人の署名があれば、届書への押印が不要となりました。証人欄も同様です。押印があっても届出は可能です。
届書中、届出人欄に任意で押印される場合は、その印鑑もご持参ください。
※2 令和6年3月1日から戸籍届書の提出に際し、戸籍謄本の添付が原則不要となります。
戸籍とは
日本国民について、その身分関係を登録し、公証する公簿です。
戸籍は一つの夫婦と、氏を同じくする子を単位として編製されます。戸籍には二世代まで(親とその子まで)しか記載されません。
例えば、子が結婚すると親の戸籍から抜けて、夫婦で新しい戸籍を編製する事になります。
戸籍は、出生・婚姻・離婚・死亡など一生の身分上の変動を記録・証明するものです。
この戸籍がある場所を「本籍地」といいます。
戸籍に関する届出の受付時間
窓口の受付時間は次のとおりです。
・月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
時間外および土曜・日曜・祝祭日・年末年始は宿日直にて受付しています。
注記:上記のほかに養子縁組など、各種届出があります。
詳しくは市民窓口課住民届出・証明グループにお問い合わせください。
令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は原則不要となりました
令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正に伴い、戸籍届書の提出に際し、戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
関連リンク先
※ 福井地方法務局「土地及び建物の相続登記について」(外部サイト)
法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部サイト)
※3法務省「養育費・面会交流の取り決めについて」(外部サイト)
お問い合わせ
このページは、市民窓口課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
住民届出・証明グループ
TEL:0778-53-2206
FAX:0778-52-8854