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転入届

ページ番号:411-811-446

最終更新日:2023年6月16日

転入

転入とは、市外から鯖江市に住所を異動することをいいます。

  1. 他の市町村から鯖江市に住所異動をする場合
  2. 国外から鯖江市に住所異動をする場合

届出の手続き

1 の場合

 転入の届出は、市役所にお越しいただき、住民異動届をご記入ください(下記に書き方の見本を掲載します)。なお、届出の際には、必ず本人確認ができる書類をお持ちください。
 当事者以外の方が届出する場合は、委任状(代理人選任届)が必要です。
※委任状には委任者の押印が必要です。

 届出は、転入した日から2週間以内に、前住所地で交付を受けた転出証明書を添えて、提出してください。引っ越す前に届出をする事はできません。
 前住所地で、マイナンバーカード・住民基本台帳カード(住基カード)のを使って転出のお手続きをされた方は転出証明書が発行されていません。カードを市民窓口課で提示してください。

鯖江市内に新築された人は、その建物が建っている土地の地番と所有者がわかるもの(登記簿謄本等)をお持ちになって窓口にお越しください。なお、住居表示区域に新築された場合にはその建物に住居番号を定める必要があります。詳しくは市民窓口課にお問い合わせください。

持ち物
  • 前住所地の市区町村役場発行の転出証明書(住民基本台帳カード・マイナンバーカードを利用した特例転出の方を除く)
  • 住民基本台帳カード
  • マイナンバーカード

2 の場合

パスポート中の入国のスタンプ印で帰国日の確認をいたしますので、必ずパスポートをお持ちください。また、氏名、生年月日、前住所地、世帯主との続柄なども確認いたしますので、戸籍の謄本、戸籍の附票もお持ちください。
(本籍地が鯖江市の場合は必要ありません)

こんなときはどうする?

転出証明書をもらう前に住所異動をしてしまった。

転出証明書は、郵送で請求することもできます。詳細は、前住所地の市区町村の住民登録の担当課にお問合せください。

届出期間を過ぎてしまった 。

できるだけ早く届出をしてください。場合によっては過料を課せられる場合があります。

本人が届出に行けない 。

代理人が届出をすることができます。ただし、代理人に転出証明書と委任状を渡し、転入届に記入する必要があるので、転入した年月日、前住所地、世帯主の氏名および続柄を伝えてください。

届出後に住民票が欲しい。

入力事務に少々時間がかりますが、即日交付できます。ただし、代理人が届出をされる場合は委任状が必要です。

転出証明書の引越し先の住所が違う。

転出証明書中の異動先の住所・異動日は予定ですので、住所異動をされる方に間違いがなければ、そのまま提出できます。手続の際に、正しい住所を伝えてください。

留意事項

住基カード・マイナンバーカードの継続利用を希望された方は、前住所地での転出手続後、すみやかに転入手続をしてください。手続が遅れると、カードが失効する場合があります。手続の際は、同一世帯員でカードを保有している方全てのカードを、市役所窓口へお持ちください。(暗証番号が必要です。)
 

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お問い合わせ

このページは、市民窓口課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

住民届出・証明グループ
TEL:0778-53-2206
FAX:0778-52-8854

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