転入届
ページ番号:411-811-446
最終更新日:2025年1月14日
転入
転入とは、市外から鯖江市に住所を異動することをいいます。
前住所地での転出手続きを済ませ、引越しされた日から2週間以内に市役所にお越しください。(引越す前の手続はできません。)
新築物件や建て替え物件等に引越しの場合は、事前に建築物新築届が必要です。
受付時間
平日8時30分~16時30分(16時頃までにはお越しください。)
手続に要する時間
1時間~1時間30分程度
・建築物新築届が未届けの場合は、さらに時間を要します。
・混雑時は、受付・証明書類交付までの待ち時間にさらに30分以上を要します。
※3~4月の期間中、通年で大安吉日は特に混み合います。
また、連休間の平日、お盆などの期間や月曜日、正午前後、夕方の時間帯も混み合います。
持ち物
マイナンバーカードやマイナポータルを利用して転出手続をされた方
・マイナンバーカード(4桁の暗証番号必須)
・ともに転入されるご家族のマイナンバーカードと委任状
・転出証明書(前住所地で受け取っている場合)
・同居の同意書(PDF:333KB)(同居する世帯主と直系血族でない場合:同居人、子が同居しない場合の子の妻など)
転出証明書の交付を受けた、またはマイナンバーカードを持っていない方
・転出証明書
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等)
・同居の同意書(PDF:333KB)(同居する世帯主と直系血族でない場合:同居人、子が同居しない場合の子の妻など)
国外からの転入
・パスポート
・航空券の半券等(入国日の確認ができるもの)
・戸籍謄本(本籍地が鯖江市以外の場合)
・戸籍の附票(本籍地が鯖江市以外の場合)
・同居の同意書(PDF:333KB)(同居する世帯主と直系血族でない場合:同居人、子が同居しない場合の子の妻など)
新築物件や建て替え物件等に引越しされた方(建築物新築届が未届けの場合)
上記の持ち物に加えて
・土地の地番と所有者がわかるもの(登記簿謄本等)
こんなときはどうする?
転出証明書をもらう前に引越しをしてしまった。
マイナンバーカードを持っている場合は、マイナポータルで前住所地の転出手続ができます。
転出手続きは転入手続きの3日前までに済ませ、上記のものをお持ちになって転入手続にお越しください。(転出証明書は不要です。)
マイナンバーカードを持っていない場合は、郵送や代理人による転出証明書の請求ができます。詳細は、前住所地の住民登録担当課にお問合せください。
本人が市役所に行けない 。
代理人が転入手続をすることができます。
転入した年月日、新住所地、世帯主の氏名および続柄などをあらかじめご確認ください。
上記の持ち物のほかに下記のものをお持ちください。
・委任状(PDF:149KB)(委任者の押印がされたもの)
・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等)
転出証明書の引越し先の住所が違う
そのまま使用できます。手続の際に正しい住所をお知らせください。
マイナンバーカードの継続利用を希望された方の留意事項
手続が遅れると、カードが失効する場合があります。
失効した場合には、再交付手数料が必要になります。
・転出予定日から2週間以内に転入手続をしなかった場合
・転入届出日から90日以内にマイナンバーカードの住所書き換え(継続利用申請)手続をしなかった場合(4桁の暗証番号必須)
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お問い合わせ
このページは、市民窓口課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
住民届出・証明グループ
TEL:0778-53-2206
FAX:0778-52-8854