戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
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最終更新日:2026年6月15日
戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が令和5年6月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。

氏名の振り仮名を戸籍に記載するにあたって
戸籍に記載される予定の振り仮名を通知(令和7年5月26日以降)
本籍地の市町村から、住民票に記載されている振り仮名情報等を参考に、戸籍で記載する予定の振り仮名を通知しました。
※鯖江市は令和7年7月14日に通知を発送しました。
通知に記載された振り仮名を変更する場合は、氏名の振り仮名の届出をしてください。
※氏名の振り仮名の届出の受付は令和8年5月25日をもって終了いたしました。
令和8年5月26日以降、戸籍の振り仮名を記載・変更する場合は届出や申出をしていただく必要があります。
市町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
振り仮名の届出・申出が無い場合には、 令和7年7月中旬に通知した氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
※振り仮名が記載される時期は市町村によって異なります。
鯖江市本籍の方:令和8年11月(予定)
住民票・マイナンバーカードへの振り仮名の記載について
早期に住民票やマイナンバーカードに振り仮名を記載したい場合は、窓口で申し出ていただく必要があります。
今後の振り仮名に関する届出について
氏名の振り仮名の変更届
パターンA:届出期間で振り仮名の届出等をした場合
パターンB:届出期間に振り仮名の届出等をしていない場合
※届出期間=令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
☆氏名の振り仮名の変更届に必要なもの
パターンA:家庭裁判所が発行する氏の振り仮名または名の振り仮名の変更の許可審判書(謄本)・審判確定証明書
パターンB:届出する振り仮名が氏名として一般的な読み方であると判断できないものの場合、雑誌や書籍等の刊行
物、現にその読み方を使用していることを証明する資料が必要になる場合があります。
※パターンBの場合、氏名の振り仮名の変更届出は1回に限り家庭裁判所の許可不要です。
氏の振り仮名の変更届
届出ができる人
パターンAに該当する場合
1.戸籍の筆頭者(配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者)
2.配偶者(筆頭者が除籍されている場合)
パターンBに該当する場合
1.戸籍の筆頭者(配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者)
2.配偶者(筆頭者が除籍されている場合)
3.その他の在籍者(筆頭者と配偶者が除籍されている場合)
届書用紙
※市民窓口課にも同じ用紙が置いてありますので、必要な際は市民窓口課の職員にお声がけください。
名の振り仮名の変更届
届出ができる人
・15未満の方:原則、法定代理人(親権者・未成年後見人)
・15歳以上18歳未満の方:本人または法定代理人(親権者・未成年後見人)
・18歳以上の方:ご本人(本人が成年被後見人の場合は成年後見人も可)
届書用紙
※市民窓口課にも同じ用紙が置いてありますので、必要な際は市民窓口課の職員にお声がけください。
関連リンク
このほか、制度の趣旨・手続きの流れなど、詳しくはこちらのリンクをご確認ください。
戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください 消費者庁(外部サイト)
戸籍等に氏名の振り仮名が記載されることにともなう年金に関するお願い 日本年金機構(外部サイト)
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お問い合わせ
このページは、市民窓口課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
住民届出・証明グループ
TEL:0778-53-2206
FAX:0778-52-8854


















