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戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります

ページ番号:686-668-255

最終更新日:2025年2月17日

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります

 戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が令和5年6月9日公布されました。この改正法は令和7年5月26日に施行されます。
 これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載されることになります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降)

 本籍地から、住民票に記載されている振り仮名情報等を参考に、戸籍で記載する予定の振り仮名を通知します。 
 通知の内容(氏名の振り仮名)を確認してください。

(2)氏名の振り仮名の届出 (令和8年5月25日まで)

 通知に記載された氏名の振り仮名が誤っている場合には、必ず「氏名の振り仮名の届出」をしてください。届け出た振り仮名が記載されます。

 ※通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。

(3)市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 (2)の届出がなかった場合には、 (1)で通知した氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

施行日から一年以内に届出がなかった場合、市区町村が振り仮名を記載することが表された画像
 ※一度届け出た振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

具体的な届出の方法について

届出ができる方

 氏名の振り仮名の届出については、氏が誤っている場合は「氏の振り仮名の届出」、名が誤っている場合は「名の振り仮名の届出」を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

「氏の振り仮名の届出」の届出人について
 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
「名の振り仮名の届出」の届出人について
 既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

届出先について

 氏名の振り仮名の届出については、当該届出をする人の本籍地または所在地の市町村に行うこととなりますが、窓口での届出や郵送、マイナポータルを利用したオンラインによる届出が可能です。

オンライン届出について

 氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村窓口に出向いていただく必要がありませんので、大変便利です。

記載できない振り仮名について

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている人がこうした一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証明する資料を振り仮名の届書とともに提出する必要があります。

 ※この一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方が通用していることを証明する資料としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等があります。

関連リンク

 制度の趣旨・手続き方法、届書様式など、詳しくはこちらのリンクをご確認ください。

お問い合わせ

このページは、市民窓口課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

住民届出・証明グループ
TEL:0778-53-2206
FAX:0778-52-8854

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