旧氏の振り仮名記載請求書
ページ番号:603-690-303
最終更新日:2025年5月23日
旧氏の振り仮名記載に係るご案内
令和7年5月26日時点において、住民票に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村から「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が通知されます。
- 通知された旧氏の振り仮名が正しい場合、請求は不要です。
令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。
- 通知された旧氏の振り仮名が誤っている場合、正しい振り仮名を請求してください。
なお、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、振り仮名の記載の請求をすることができます。
旧氏の振り仮名の請求の方法
住所地の市役所、または郵送で可能です。
郵送で請求を行う際は、「旧氏の振り仮名記載請求書」(PDF:72KB)に必要事項を記入の上、下記の必要書類の写しを同封してお送りください。なお、郵送費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。
必要書類
・本人確認書類(個人番号カードや免許証等)
・通知された旧氏の振り仮名が異なる場合は、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)
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お問い合わせ
このページは、市民窓口課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
住民届出・証明グループ
TEL:0778-53-2206
FAX:0778-52-8854