子ども医療費助成制度について
最終更新日:2025年5月29日
ページ番号:163-838-783
令和5年4月診療分から子ども医療費が窓口無料になりました。
対象となる子ども
鯖江市にお住まいの高校修了相当年齢(18歳になる年度末)までの子ども
※助成を受けるには「子ども医療費助成受給者証」が必要です。
助成の内容
・医療費(保険診療分)の自己負担分
・入院時の食事代
・育成医療や未熟児養育医療などの公費自己負担金
・医師の診断に基づく装着具、補装具などの費用の一部
※高額療養費、家族療養附加金(附加給付)の支給がある場合は、助成から差し引きます。
助成の対象とならないもの
・保険診療の対象とならない医療費(例:検診料、薬の容器代、文書料、入院時の差額室料等)
・学校等での負傷等により日本スポーツ振興センターからの災害給付対象となるもの
・交通事故など第三者の行為によりかかった医療費
申請の手続き
こどもまんなか課に「子ども医療費受給資格認定申請書」を提出してください。
申請には次のものが必要になります。
1.お子さんが加入している保険情報のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証など)
2.保護者の預金通帳
<注意>子ども医療費における「保護者」は、お子さんの加入保険の被保険者のことをいいます。
医療費の助成を受ける方法
・窓口無料方式(お手続きの必要はありません)
医療機関等の窓口で、保険情報がわかるものと子ども医療費助成受給者証を提示することにより、無料で診察を受けることができます。
・償還払い方式(こどもまんなか課で申請のお手続きをいただいて助成できるもの)
以下の場合は、医療機関等の窓口で一旦医療費をお支払いいただき、「子ども医療費助成申請書」をこどもまんなか課へ提出してください。助成金は後日(約2ヵ月後)届け出された口座に振り込まれます。
・医療機関等で「子ども医療費助成受給者証」を提示しなかったとき
・福井県外の医療機関等で受診したとき
・窓口無料に対応していない福井県内の医療機関等で受診したとき
・医師の診断に基づき、補装具等を着用したとき
申請には次のものが必要になります。
1.子ども医療費助成受給者証
2.お子さんの加入保険情報のわかるもの
3.医療機関等が発行した領収証
※領収書には「受診者氏名」「受診日」「医療機関名」「保険点数」「領収金額」「領収印」が記載されていることが必要です。
※補装具等の申請には「医療機関等からの指示書」「加入保険の支給決定通知書」の提出が必要になります。
その他
令和7年7月より、加入医療保険の変更に伴う手続きが不要になります
子ども医療助成受給者証の加入医療保険の表記が「健康保険証のとおり」となり、加入医療保険の変更に伴う手続きが不要になります。
住所・振込口座・保護者(お子さんの加入保険の被保険者)の変更や、受給者証を紛失された場合は、引き続きこどもまんなか課で手続きが必要です。
よくある質問
県外の病院で受診したのですが、子ども医療費の助成は受けられますか
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お問い合わせ
このページは、こどもまんなか課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
子育て支援グループ
TEL:0778-53-2224
FAX:0778-42-5094
児童相談グループ
TEL:0778-53-2269
FAX:0778-42-5094